1.6.1 工事検査
(1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。
(ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。
(イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。
(2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。
(3) (1)及び(2)の通知又は請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
1.6.2 技術検査
(1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。
(ア) 1.6.1の(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。
(イ) 工事施工途中における技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。
(ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。
(2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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