スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

2月, 2020の投稿を表示しています

2節 工事関係図書/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.2.1 実施工程表 1.2.2 施工計画書 1.2.3 施工図等 1.2.4 工事の記録 1.2.1 実施工程表 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 木材の調達に当たり、必要な木材の概数量及び調達期間を把握し、実施工程への影響を検討する。 (4) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (5) (4)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (6) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (7) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 1.2.2 施工計画書 (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 1.2.3 施工図等 (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等

5節 施工/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.5.1 施工 1.5.2 技能士 1.5.3 技能資格者 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 1.5.5 施工の検査等 1.5.6 施工の検査等に伴う試験 1.5.7 施工の立会い 1.5.8 工法の提案 1.5.9 化学物質の濃度測定 1.5.1 施工 (1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。 (2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合であっても、(2)による。 1.5.2 技能士 (1) 技能士は、職業能力開発促進法(昭和 44年法律第64号)による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.3 技能資格者 (1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。 (2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 1.5.5 施工の検査等 (1) 設計図書に定められた場合及び 1.5.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。 1.5.6 施工の検査等

4節 材料/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.4.1 環境への配慮 1.4.2 材料の品質等 1.4.3 材料の搬入 1.4.4 材料の検査等 1.4.5 材料の検査に伴う試験 1.4.6 材料の保管 1.4.1 環境への配慮 (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。 1.4.2 材料の品質等 (1) 使用する材料は、特記がなければ設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。 ただし、設計図書においてJIS又はJASに基づくと指定された材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18 年2月15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (4) 工事現場でコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。 (5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。 (7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、 1.1.8 による。 1.4.3 材料の搬入 材料の工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 1

3節 工事現場管理/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.3.1 施工管理 1.3.2 施工管理技術者 1.3.3 電気保安技術者 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 1.3.5 施工条件 1.3.6 品質管理 1.3.7 施工中の安全確保 1.3.8 交通安全管理 1.3.9 災害等発生時の安全確保 1.3.10 施工中の環境保全等 1.3.11 発生材の処理等 1.3.12 養生 1.3.13 後片付け 1.3.1 施工管理 (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 1.3.2 施工管理技術者 (1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。 (2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.3.3 電気保安技術者 (1) 電気保安技術者は次により、配置は、特記による。 (ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。 (2) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 (1) 工事用電力設備の保安責任者として、法令に基づき、有資格者を定め、監督職員に報告する。 (2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。 1.3.5 施工条件 (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に

7節 完成図等/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.7.1 完成時の提出図書 1.7.2 完成図等 1.7.3 保全に関する資料 1.7.1 完成時の提出図書 (1) 工事完成時の提出図書は、特記による。 特記がなければ、 1.7.2 及び 1.7.3 とする。 (2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。 1.7.2 完成図等 (1) 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。 特記がなければ、表 1.7.1による。 (2) 完成図 (施工図及び施工計画書を除く。) の様式等は、次による。 (ア) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。 特記がなければ、完成図はCADで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。 なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。 (イ) 提出は、原図及びその複写図 (2部) とする。 (ウ) CADデータの提出は、特記による。 (3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。 (4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。 1.7.3 保全に関する資料 (1) 保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。 特記がなければ、2部とする。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (オ) 主要な材料・機器一覧表等 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 工事検査及び技術検査/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.6.1 工事検査 1.6.2 技術検査 1.6.1 工事検査 (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。 (3) (1)及び(2)の通知又は請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 1.6.2 技術検査 (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 1.6.1の(1)及び(2) に示す工事検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 縄張り、遣方、足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り 2.2.2 ベンチマーク 2.2.3 遣方 2.2.4 足場等 2.2.1 敷地の状況確認及び縄張り (1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の敷地の状況を確認する。 (2) 縄張り等により建築物等の位置を示し、設計図書との照合後、監督職員の検査を受ける。 2.2.2 ベンチマーク (1) ベンチマークは、木杭、コンクリート杭等を用いて移動しないように設置し、その周囲に養生を行う。 ただし、移動するおそれのない固定物のある場合は、これを代用することができる。 (2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法等について、監督職員の検査を受ける。 2.2.3 遣方 (1) 縄張り後、遣方を建築物等の隅その他の要所に設け、工事に支障のない場所に逃げ心を設ける。 (2) 水貫は、上端をかんな削りのうえ、水平に地杭に釘打ちする。 (3) 遣方には、建築物等の位置及び水平の基準を明確に表示し、監督職員の検査を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。 2.2.4 足場等 (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成21年4月24日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。 (4) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

2.1.1 一般事項 2.1.2 仮設材料 2.1.1 一般事項 この章は、建築物等を完成させるために必要な仮設工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 2.1.2 仮設材料 仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 仮設物撤去等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

2.4.1 仮設物撤去等 2.4.1 仮設物撤去等 (1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。 (2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 仮設物/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

2.3.1 監督職員事務所等 2.3.2 危険物貯蔵所 2.3.3 材料置場、下小屋 2.3.1 監督職員事務所等 (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。 (2) 監督職員事務所の設備、備品等 (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。 特記がなければ監督職員と協議する。 なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。 (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。 なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 2.3.2 危険物貯蔵所 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。 また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。 なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合には、監督職員の承諾を受ける。 2.3.3 材料置場、下小屋 材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 土工事/3章 土・地業・基礎工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

3.2.1 一般事項 3.2.2 基本要求品質 3.2.1 一般事項 この節は、根切り、排水、埋戻し、盛土、地均し等の土工事及び山留め工事に適用し、この節に規定する事項以外は、 「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」3章[土工事] による。 3.2.2 基本要求品質 (1) 根切りは、所定の形状及び寸法を有すること。 また、根切り底は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないように、平たんで整ったものであること。 (2) 埋戻し及び盛土は、所定の材料を用い、所要の状態で締め固められ、所要の仕上り状態であること。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/3章 土・地業・基礎工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

3.1.1 一般事項 3.1.1 一般事項 この章は、土工事、地業工事及び基礎工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 基礎工事/3章 土・地業・基礎工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

3.4.1 一般事項 3.4.2 基本要求品質 3.4.1 一般事項 この節は、基礎工事に用いる、鉄筋、コンクリート、型枠及び無筋コンクリートに適用し、この節に規定する事項以外は、 「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」5章[鉄筋工事] 及び 6章[コンクリート工事] による。 3.4.2 基本要求品質 (1) 鉄筋 (ア) 鉄筋工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 組み立てられた鉄筋は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に保持されていること。 また、鉄筋の表面は、所要の状態であること。 (ウ) 鉄筋の継手及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。 (2) コンクリート (ア) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法、位置及び密実な表面状態を有すること。 (ウ) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 地業工事/3章 土・地業・基礎工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

3.3.1 一般事項 3.3.2 基本要求品質 3.3.1 一般事項 この節は、地業工事の試験、既製コンクリート杭地業、砂利、砂、捨コンクリート地業等に適用し、この節に規定する事項以外は、 「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」4章[地業工事] による。 3.3.2 基本要求品質 (1) 地業工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないものであること。 (3) 杭地業は、所定の支持力を有するものであること。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除

1節 共通事項/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.1.1 一般事項 4.1.2 木材の断面寸法 4.1.3 ホルムアルデヒド放散量 4.1.4 含水率の測定 4.1.5 技術基準 4.1.6 用語 4.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 この章は、 5章[軸組構法 (壁構造系) 工事] 、 6章[軸組構法 (軸構造系) 工事] 、 7章[枠組壁工法工事] 、 8章[丸太組構法工事] 、 9章[CLTパネル工法工事] 及び 10章[木工事] に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 (2) 構造耐力上主要な部分の構・工法 構造耐力上主要な部分 (基礎及び基礎杭を除く。) の工法は、 5章[軸組構法 (壁構造系)工事] 、 6章[軸組構法 (軸構造系) 工事] 、 7章[枠組壁工法工事] 及び 8章[丸太組構法工事] 、 9章[CLTパネル工法工事] による。 (3) 複数の構・工法を適用する場合 木造建築物の部位ごとの構・工法の指定は、特記による。 (4) 造作及び下地 5章[軸組構法 (壁構造系) 工事] 、 6章[軸組構法 (軸構造系) 工事] 、 7章[枠組壁工法工事] 及び 8章[丸太組構法工事] 、 9章[CLTパネル工法工事] の内装及び外装の木下地工事、木造作工事及び木仕上げ工事は、 10章[木工事] を適用する。 なお、丸太組構法に特化した木造作工事は、 8章[丸太組構法工事] による。 4.1.2 木材の断面寸法 木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合は、ひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は、仕上り寸法とする。 なお、木造標準仕様書において用いる、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。 4.1.3 ホルムアルデヒド放散量 (1) 木造標準仕様書で規定する材料は、JAS又はJIS等の材料規格でホルムアルデヒド放散量が規定されている場合、特記がなければ、次による。 (ア) JASに基づく材料の場合 (a) ホルムアルデヒド放散量による性能区分が、F☆☆☆☆のものとする。 (b) 該当するJASに基づき、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用したと認められたものとする。 (c) 表面に塗装加工を施したものについては、該当するJASに基づき、非ホルムアルデヒド系接

3節 防火被覆処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.3.1 一般事項 4.3.2 防火被覆材 4.3.3 接合部等の防火被覆処理 4.3.1 一般事項 この節は、主要構造部分の柱若しくは梁を接合する継手又は仕口に用いる接合金物等の防火被覆処理に適用する。 なお、適用は特記による。 4.3.2 防火被覆材 防火被覆材の材料及び厚さは、特記による。 4.3.3 接合部等の防火被覆処理 (1) 接合部等の防火被覆処理は、次による。 (ア) 柱若しくは梁を接合する継手又は仕口の接合金物の防火被覆処理は、特記による。 (イ) ボルト、ドリフトピン等の接合具に防火被覆処理を行う場合は、特記による。 (2) 燃えしろ設計を行っている準耐火建築物については、告示第1898号第一号及び第二号に規定する規格に適合するもので、次の場合には、防火被覆処理を省略することができる。 (ア) 30分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ25mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ25mm以上の木材で覆われている場合 (イ) 45分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ35mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ35mm以上の木材で覆われている場合 (ウ) 1時間準耐火性能仕様については、接合具が厚さ45mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ45mm以上の木材で覆われている場合 (3) 燃えしろ設計を行っている準耐火建築物については、告示第1898号第五号に規定する規格に適合するもので、次の場合には、防火被覆処理を省略することができる。 (ア) 30分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ30mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ30mm以上の木材で覆われている場合 (イ) 45分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ45mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ45mm以上の木材で覆われている場合 (ウ) 1時間準耐火性能仕様については、接合具が厚さ60mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ60mm以上の木材で覆われている場合 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工

2節 材料/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.2.1 施工一般 5.2.2 木材 5.2.3 構造用面材 5.2.4 接合金物・接合具等 5.2.1 施工一般 (1) 木材及び構造用面材の品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。 (2) 材料のホルムアルデヒド放散量は、 4.1.3[ホルムアルデヒド放散量] による。 5.2.2 木材 (1) 製材 製材は、次により、適用は特記による。 (a) 目視等級区分構造用製材は、「製材の日本農林規格」第5条「目視等級区分構造用製材の規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、構造材の種類、等級、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 なお、その基準強度は、「木材の基準強度Fc、Ft、Fb 及びFs を定める件」 (平成12年5月31日 建設省告示第1452号。以下この章において「告示第 1452号」という。) 第一号による。 (b) 機械等級区分構造用製材は、「製材の日本農林規格」第6条「機械等級区分構造用製材の規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、曲げ性能(等級)、寸法、含水率及び保存処理は、特記による。 また、見え掛り部に用いる場合で、節、丸身、貫通割れ及び曲がりの規定を必要とするものの適用、等級等は、特記による。 特記がなければ、「機械等級区分構造用製材の規格」による。 なお、その基準強度は、告示第1452号第二号による。 (c) 広葉樹製材は、次による。 ① 「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、等級、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 ② 基準強度は、告示第1452号第五号に基づき、加工前に、縦振動ヤング係数を測定し、基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。 なお、測定の対象部材は、特記による。 (d) 無等級材 (日本農林規格以外の製材。 ただし、(e)による製材は含まない。)は、次による。 ① 無等級材は、乾燥処理を施した木材とし、寸法、樹種、含水率、保存処理及び材面の品質 (節、集中節、丸身、貫通割れ、目まわり、腐朽、曲がり、狂い及びその他の欠点) は、特記による。 ② 無等級材は、加工前に全てについて、含水率、目視による材の欠点等を確認し、報告書を監督職員に提出する。 なお、含水率の測

3節 防腐・防蟻処理/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.3.1 防腐・防蟻処理 5.3.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 5.3.3 地盤の土壌の防蟻処理 5.3.4 防腐措置 5.3.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、 4.2.1[防腐・防蟻処理] による。 5.3.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理は、 4.2.2[地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理] による。 5.3.3 地盤の土壌の防蟻処理 地盤の土壌の防蟻処理は、 4.2.3[地盤の土壌の防蟻処理] による。 5.3.4 防腐措置 防腐措置は、 4.2.4[防腐措置] による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.1.1 一般事項 5.1.2 基本要求品質 5.1.3 木材等の加工工場 5.1.1 一般事項 この章は、構造耐力上主要な部分 (基礎及び基礎杭を除く。) に、建築基準法施行令第46条第4項表1に掲げる軸組 (壁、筋かいなど、一般的に「耐力壁」と総称されるもの) を用いて、同4項の壁量を満たす建築物に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 5.1.2 基本要求品質 (1) 軸組構法 (壁構造系) 工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 構造耐力上主要な部分である木造の継手及び仕口の構造方法は、建物に生じる鉛直力及び水平力を負担し、伝達できるものであること。 また、構造材及び下張材は、所定の方法で接合されていること。 (3) 床は、床鳴りが生じないこと。 5.1.3 木材等の加工工場 (1) 軸組構法 (壁構造系) 工事に用いる木材等の加工工場の加工能力等を示す資料を、監督職員に提出する。 (2) 選定した木材等の加工工場は、監督職員の承諾を受ける。 (3) 木材等の加工工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を、監督職員に提出する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 軸組/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.6.1 土台 5.6.2 火打土台 5.6.3 柱 5.6.4 間柱 5.6.5 胴差 5.6.6 軒桁 5.6.7 間仕切桁 (頭つなぎ) 5.6.8 まぐさ・窓台 5.6.9 木製筋かい 5.6.10 貫 5.6.11 木ずり 5.6.1 土台 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 仕口及び継手の形状並びに位置は、特記による。 (3) 継手は、柱及び床下換気口の位置を避け、アンカーボルトが継手の上側の材の継手付近になるように設置する。 5.6.2 火打土台 (1) 木材の火打土台とする場合は、特記による。 (ア) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (イ) 見付け平使いとし、土台との仕口の形状、留付け釘の種類及び留付け方法は、特記による。 (2) 鋼製火打土台とする場合は、特記による。 (3) 火打土台を省略する場合の床組等は、 5.8.7 に準ずる。 ただし、胴差及び床梁を土台又は大引に読み替える。 5.6.3 柱 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 隅柱 (出隅及び入隅) の樹種及び断面寸法は、特記による。 (3) 通し柱の樹種及び断面寸法は、特記による。 (4) 仕口の形状は、特記による。 5.6.4 間柱 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 横架材との仕口の形状、留付け釘の種類及び留付け方法は、特記による。 (3) 筋かいが当たる箇所は、間柱を切り欠き、留付け釘の種類及び留付け方法は、特記による。 (4) 通し貫が当たる箇所は、間柱に添え付け、留付け釘の種類及び留付け方法は、特記による。 5.6.5 胴差 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 通し柱との仕口の形状、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 (3) 継手の形状及び位置は、特記による。 (4) 継手は、梁及び筋かいを受ける柱間を避け、柱より持ち出す。 5.6.6 軒桁 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 継手の形状及び位置は、特記による。 (3) 継手位置は、梁を受ける柱間を避け、柱より持ち出す。 5.6.7 間仕切桁 (頭つなぎ) (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 主要な間仕切桁と桁又は胴差とのT字取合

5節 搬入及び建方/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.5.1 材料の搬入 5.5.2 基準巻尺の確認 5.5.3 アンカーボルトの設置等 5.5.4 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ 5.5.5 建方 5.5.6 建方精度 5.5.7 接合部の工法 5.5.8 接合金物の工法 5.5.9 釘及び木ねじの工法 5.5.10 各種ボルトの工法 5.5.11 ラグスクリューの工法 5.5.12 ドリフトピンの工法 5.5.13 木だぼの工法 5.5.14 養生 5.5.1 材料の搬入 (1) 材料の搬入及び集積に当たり、部材への損傷及び雨掛りがないように留意する。 (2) 搬入日は、原則として、建方を行う日とする。 (3) 加工材は、搬入後建方前に、寸法及び含水率について、監督職員の検査を受ける。 なお、含水率の測定は、 4.1.4[含水率の測定] による。 5.5.2 基準巻尺の確認 (1) 木材等の加工工場用巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。 (2) 木材等の加工工場用巻尺は、工事現場の検査に用いる基準巻尺と照合して、その誤差が工事に支障のないことを確認する。 5.5.3 アンカーボルトの設置等 (1) アンカーボルトの埋込み深さは、特記による。 (2) アンカーボルトの保持及び埋込み (ア) アンカーボルトの保持は、形鋼等を用いて正確に行い、移動、下部の振れ等のないように固定する。 (イ) アンカーボルトの保持及び埋込み工法は、表5.5.1により、種別は特記による。 (ウ) アンカーボルトの埋込み位置の許容誤差は、特記による。 特記がなければ、JASS6付則6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場](3)に基づき、±5mmとする。 (3) アンカーボルトの頭部に衝撃を与えたり、ねじ山を損傷したりしないようにする。 (4) アンカーボルトと土台との緊結は、柱の引抜き応力によって土台のせん断力及び曲げ応力に抵抗するために必要な大きさの座金を用い、座金とナットが十分に締まり、かつ、ねじ山が2~3山出るようにする。 5.5.4 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ 基礎天端及び柱底均しモルタルは、次による。 (ア) モルタルの材料は、 「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」15.3.2[材料] により、調合は、容積比でセメン

4節 木材の加工/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.4.1 加工図 5.4.2 仕口及び継手の形状加工 5.4.3 孔あけ加工 5.4.4 表面の仕上げ 5.4.5 仮組立 5.4.6 加工孔の補修 5.4.7 製品確認 5.4.1 加工図 木材の加工図を作成し、監督職員に提出する。 5.4.2 仕口及び継手の形状加工 (1) 仕口及び継手の工法は、特記による。 (2) 仕口及び継手の形状加工のため、彫込みを行う場合は、位置と大きさに注意し、部材の構造性能を損なわないようにする。 (3) 仕口及び継手の形状加工において、余分な彫込み及び切込みをしてはならない。 (4) のこ引きのとき、横引きを深くしてはならない。 (5) 込み栓孔は、角孔とし、接合する両方の材を引き寄せるように加工する。 (6) 仕口及び継手のかみ合せの程度は、表5.4.1による。 5.4.3 孔あけ加工 (1) ボルトの孔あけ加工は、ボルトが木部のボルト孔に密着するように、孔あけを行う。 また、ボルトの径に加える木部のボルト孔の大きさは、特記による。 特記がなければ、表5.4.2による。 (2) ラグスクリューの孔あけ加工は、次による。 (ア) ラグスクリューの胴部径とスクリュー部径のそれぞれに基づく2段の孔あけ加工とする。 (イ) 胴部の孔あけは、胴部径と同径とし、その長さは胴部長さまでとする。 (ウ) スクリュー部の孔あけは、スクリュー径の50~70%程度とし、その長さはスクリュー部長さと同じとする。 (3) ドリフトピンの孔径は、特記による。 特記がなければ、ピン径と同径とする。 (4) 木栓及び木だぼの孔あけは、木栓及び木だぼと同径とする。 5.4.4 表面の仕上げ (1) 見え掛り面の表面の仕上げ程度は、機械加工 (製材・構造用集成材) の場合は、表5.4.3及び表5.4.4、手加工 (製材) の場合は、表5.4.5、機械加工 (丸太材) の場合は、表5.4.6、手加工 (丸太材) の場合は、表5.4.7により、種別は特記による。 特記がなければ、機械加工 (構造用集成材) の仕上げの程度は、B種とする。 (2) 木材保護塗料塗りは、 「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」18章13節[木材保護塗料塗り (WP) ] により、適用は特記による。 5.

8節 床組/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.8.1 大引 5.8.2 床束 5.8.3 根太掛 5.8.4 根太 5.8.5 床梁 5.8.6 火打梁 5.8.7 構造用面材による床組 5.8.1 大引 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 継手は、床束心から150mm程度持ち出し、継手の形状及び留付け釘の種類は、特記による。 (3) 大引と土台、柱との仕口の形状及び留付け釘の種類は、特記による。 5.8.2 床束 (1) 木製床束 (ア) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (イ) 上部仕口の形状、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 (ウ) 下部の固定方法は、束石に突付けとし、根がらみを床束に添え付け、釘打ちする。 (2) 鋼製床束 床荷重条件と性能を満たすものとし、仕様及び設置方法は、特記による。 (3) 樹脂製床束 床荷重条件と性能を満たすものとし、仕様及び設置方法は、特記による。 5.8.3 根太掛 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 継手位置は、柱心とし、継手の形状、留付け釘の種類及び留付け方法は、特記による。 5.8.4 根太 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 間隔は、特記による。 (3) 継手位置は、大引等の受材心とし、継手の形状及び留付け釘の種類は、特記による。 (4) 梁又は大引との仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 (5) 床組に根太を用いない場合の工法等は、特記による。 5.8.5 床梁 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 5.8.6 火打梁 床組の火打梁は、 5.7.8 による。 5.8.7 構造用面材による床組 構造用面材により床組を行う場合は、特記により、床組の工法は、次による。 (ア) 床梁の樹種及び断面寸法は、特記による。 (イ) 根太の樹種及び断面寸法は、特記による。 (ウ) 構造用面材は、特記による。特記がなければ、次による。 (a) 構造用合板は、 5.2.3(ウ) による。 (b) 化粧ばり構造用合板は、 5.2.3(エ) による。 (c) 構造用パネルは、 5.2.3(オ) による。 (d) パーティクルボードは、 5.2.

7節 小屋組/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.7.1 小屋梁 (平陸梁) 5.7.2 小屋束 5.7.3 登り梁 (合掌) 5.7.4 トラスの斜材 5.7.5 棟木・母屋 5.7.6 桁行筋かい・振れ止め 5.7.7 垂木 5.7.8 火打梁 5.7.9 屋根野地 5.7.1 小屋梁 (平陸梁) (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 なお、丸太を用いる場合、末口寸法は、特記による。 (2) 仕口及び継手の形状、位置並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 (3) 軒桁又は敷桁との仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 5.7.2 小屋束 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 上部・下部の仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 5.7.3 登り梁 (合掌) (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 上部・下部の仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 5.7.4 トラスの斜材 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 上部・下部の仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 5.7.5 棟木・母屋 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 棟木の断面寸法は、母屋の断面寸法以上とする。 (3) 継手の形状及び位置並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 (4) T字部の仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 5.7.6 桁行筋かい・振れ止め (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 設置位置、束への留付け釘の種類及び留付け方法は、特記による。 5.7.7 垂木 (1) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (2) 軒先部以外の留付け方法及び留付け釘の種類は、特記による。 (3) 軒先部の留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 5.7.8 火打梁 小屋組の火打梁は、次のいずれかにより、適用は特記による。 (ア) 木製の火打梁とする場合は、次による。 (a) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (b) 梁・胴差・桁等との仕口の形状並びに接合金物及び接合具の種類は、特記による。 (イ) 鋼製の火打梁とする場合は、特記による。 5.7.9 屋根野地 屋根野地の材料及び工法は、次に

9節 壁/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.9.1 非耐力壁 5.9.2 軸組耐力壁 5.9.3 大壁造の面材耐力壁 5.9.4 床勝ち大壁造の面材耐力壁 5.9.5 真壁造の面材耐力壁 5.9.6 真壁造土塗り壁耐力壁 5.9.7 面格子壁耐力壁 5.9.8 落とし込み板壁耐力壁 5.9.9 大臣認定耐力壁 5.9.1 非耐力壁 (1) 柱の端部と横架材との仕口の形状、留付け釘の種類、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は特記による。 (2) 隅柱と土台との仕口の形状、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は特記による。 5.9.2 軸組耐力壁 (1) 材料等 (ア) 筋かいの樹種、断面寸法及び形状は、特記による。 (イ) 木ずりの樹種、断面寸法及び取付け位置は、特記による。 (ウ) 鉄筋筋かいの材料は、特記による。 なお、表面処理は、 5.2.4(1)(c)④ による。 (エ) 軸組耐力壁の種類により、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は特記による。 (2) 工法 (ア) 軸組耐力壁の種類に応じて、筋かいの端部における仕口の形状は、引張耐力を有する接合方法とし、特記による。 (イ) 軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口の形状は、特記による。 (ウ) 木ずりの留付け方法は、 5.6.11(2)及び(3) による。 (エ) 鉄筋筋かいの工法は、特記による。 5.9.3 大壁造の面材耐力壁 (1) 材料等 (ア) 構造用面材による大壁造の面材耐力壁の構造用面材の種類、材料等は、表5.9.1により、耐力壁の種類の適用、構造用面材の厚さ、留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。 (イ) 構造用面材の下地に用いる胴縁及び受材は、次による。 (a) 樹種及び断面寸法は、特記による。 (b) 胴縁及び受材は、柱及び間柱に留め付ける。 留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。 (2) 工法 (ア) 構造用面材は、柱又は間柱及び土台、梁、桁その他の横架材に、釘で留め付ける。 (イ) 上下階部の上下同位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合は、胴差部において、構造用面材相互間に、原則として、5~6mm以上の空きを設ける。 (ウ) 構造用面材を横張り又は縦張りとする場合で、やむを得ず、梁、柱等以外で継ぐ場合は、間柱又は胴縁を設ける。 (エ)

共有する