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2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除...

1節 共通事項/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.1.1 一般事項 4.1.2 木材の断面寸法 4.1.3 ホルムアルデヒド放散量 4.1.4 含水率の測定 4.1.5 技術基準 4.1.6 用語 4.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 この章は、 5章[軸組構法 (壁構造系) 工事] 、 6章[軸組構法 (軸構造系) 工事] 、 7章[枠組壁工法工事] 、 8章[丸太組構法工事] 、 9章[CLTパネル工法工事] 及び 10章[木工事] に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 (2) 構造耐力上主要な部分の構・工法 構造耐力上主要な部分 (基礎及び基礎杭を除く。) の工法は、 5章[軸組構法 (壁構造系)工事] 、 6章[軸組構法 (軸構造系) 工事] 、 7章[枠組壁工法工事] 及び 8章[丸太組構法工事] 、 9章[CLTパネル工法工事] による。 (3) 複数の構・工法を適用する場合 木造建築物の部位ごとの構・工法の指定は、特記による。 (4) 造作及び下地 5章[軸組構法 (壁構造系) 工事] 、 6章[軸組構法 (軸構造系) 工事] 、 7章[枠組壁工法工事] 及び 8章[丸太組構法工事] 、 9章[CLTパネル工法工事] の内装及び外装の木下地工事、木造作工事及び木仕上げ工事は、 10章[木工事] を適用する。 なお、丸太組構法に特化した木造作工事は、 8章[丸太組構法工事] による。 4.1.2 木材の断面寸法 木材の断面を表示する寸法は、引出線で部材寸法 (短辺×長辺) が示されている場合は、ひき立て寸法とし、寸法線で部材寸法が記入されている場合は、仕上り寸法とする。 なお、木造標準仕様書において用いる、木材の断面を表示する寸法は、ひき立て寸法とする。 4.1.3 ホルムアルデヒド放散量 (1) 木造標準仕様書で規定する材料は、JAS又はJIS等の材料規格でホルムアルデヒド放散量が規定されている場合、特記がなければ、次による。 (ア) JASに基づく材料の場合 (a) ホルムアルデヒド放散量による性能区分が、F☆☆☆☆のものとする。 (b) 該当するJASに基づき、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用したと認められたものとする。 (c) 表面に塗装加工を施したものについては、該当するJASに基づき、非ホルムアルデヒド系接...

3節 防火被覆処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.3.1 一般事項 4.3.2 防火被覆材 4.3.3 接合部等の防火被覆処理 4.3.1 一般事項 この節は、主要構造部分の柱若しくは梁を接合する継手又は仕口に用いる接合金物等の防火被覆処理に適用する。 なお、適用は特記による。 4.3.2 防火被覆材 防火被覆材の材料及び厚さは、特記による。 4.3.3 接合部等の防火被覆処理 (1) 接合部等の防火被覆処理は、次による。 (ア) 柱若しくは梁を接合する継手又は仕口の接合金物の防火被覆処理は、特記による。 (イ) ボルト、ドリフトピン等の接合具に防火被覆処理を行う場合は、特記による。 (2) 燃えしろ設計を行っている準耐火建築物については、告示第1898号第一号及び第二号に規定する規格に適合するもので、次の場合には、防火被覆処理を省略することができる。 (ア) 30分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ25mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ25mm以上の木材で覆われている場合 (イ) 45分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ35mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ35mm以上の木材で覆われている場合 (ウ) 1時間準耐火性能仕様については、接合具が厚さ45mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ45mm以上の木材で覆われている場合 (3) 燃えしろ設計を行っている準耐火建築物については、告示第1898号第五号に規定する規格に適合するもので、次の場合には、防火被覆処理を省略することができる。 (ア) 30分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ30mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ30mm以上の木材で覆われている場合 (イ) 45分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ45mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ45mm以上の木材で覆われている場合 (ウ) 1時間準耐火性能仕様については、接合具が厚さ60mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ60mm以上の木材で覆われている場合 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工...

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