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令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

令和3年3月25日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 令和2年6月9日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和3年3月25日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和 3年 3月 25日 国営木第20号 (← 追加) 1.1.2.(セ) 「書面」とは、発行年月日 が記載され、署名又は押印された 文書をいう。 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 1.1.5.(2) 追加 木造標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 元の1.1.5.(2)は、1.1.5.(3)に変更 6.5.16.(10) ボルトの孔径、 加工及び締付け等 は、6.5.11による。 ボルトの孔径、加工、締付け等は、6.5.11による。

5節 搬入及び建方/6章 軸組構法(軸構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

6.5.1 材料の搬入 6.5.2 基準巻尺の確認 6.5.3 アンカーボルトの設置等 6.5.4 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ 6.5.5 地組 6.5.6 建方 6.5.7 建方精度 6.5.8 接合部の工法 6.5.9 接合金物の工法 6.5.10 釘及び木ねじの工法 6.5.11 各種ボルトの工法 6.5.12 ラグスクリューの工法 6.5.13 ドリフトピンの工法 6.5.14 木だぼの工法 6.5.15 輪型ジベル接合 6.5.16 圧入型ジベル接合 6.5.17 養生 6.5.1 材料の搬入 (1) 材料の搬入及び集積に当たり、部材への損傷及び雨掛りがないように留意する。 (2) 材料は、建方順序に従って工事現場内に搬入する。 (3) 加工材は、搬入後建方前に、寸法及び含水率について、監督職員の検査を受ける。 なお、含水率の測定は、 4.1.4[含水率の測定] による。 6.5.2 基準巻尺の確認 (1) 木材等の加工工場用巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。 (2) 木材等の加工工場用巻尺は、工事現場の検査に用いる基準巻尺と照合して、その誤差が工事に支障のないことを確認する。 6.5.3 アンカーボルトの設置等 (1) アンカーボルトの埋込み深さは特記による。 (2) アンカーボルトの保持及び埋込み (ア) アンカーボルトの保持は、形鋼等を用いて正確に行い、移動、下部の振れ等のないように固定する。 (イ) アンカーボルトの保持及び埋込み工法は、表6.5.1により、種別は特記による。 (ウ) アンカーボルトの埋込み位置の許容誤差は、特記による。 特記がなければ、JASS6付則6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場](3)に基づき、±5mmとする。 (3) アンカーボルトの頭部に衝撃を与えたり、ねじ山を損傷したりしないようにする。 (4) アンカーボルトと土台との緊結は、柱の引抜き応力によって土台のせん断力及び曲げ応力に抵抗するために必要な大きさの座金を用い、座金とナットが十分に締まり、かつ、ねじ山が2~3山出るようにする。 6.5.4 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ 基礎天端及び柱底均しモルタルは、次による。 (ア) モルタルの材料は、 「公共

1節 共通事項/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.1.1 一般事項 1.1.2 用語の定義 1.1.3 官公署その他への届出手続等 1.1.4 工事実績情報サービス(CORINS)への登録 1.1.5 書面の書式及び取扱い 1.1.6 設計図書等の取扱い 1.1.7 別契約の関連工事 1.1.8 疑義に対する協議等 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 1.1.11 特許権等 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 1.1.13 関係法令等の遵守 1.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 公共建築木造工事標準仕様書 (以下「木造標準仕様書」という。) は、軸組構法 (壁構造系) 、軸組構法 (軸構造系) 、枠組壁工法、丸太組構法及びCLTパネル工法に係る木造建築工事に適用する。 (2) 受注者は、設計図書(別冊の図面、木造標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。 (3) 木造標準仕様書の適用 (ア) 木造標準仕様書の 5章から9章まで の各章の適用は特記による。 また、 2章以降の各章 は、 1章 と併せて適用する。 (イ) 木造標準仕様書の 2章以降の各章 において、共通事項が1節に規定されている場合は、2節以降の規定と併せて適用する。 (4) 優先順位 全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、 1.1.8 による。 (ア) 質問回答書 ((イ)から(オ)までに対するもの) (イ) 現場説明書 (ウ) 特記仕様書 (エ) 別冊の図面 (オ) 木造標準仕様書 1.1.2 用語の定義 木造標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ア) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (イ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ウ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 (エ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。 (オ

平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

令和2年6月9日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 平成31年4月25日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和2年6月9日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和2年6月9日 国営木第2号 (← 追加) 17.1.1(1) 自閉式上吊り引戸装置、 重量シャッター、 軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用し、 自閉式上吊り引戸装置、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用し、 20.3.1(1) 複合金属サイディングに 通気工法 を用いる外壁工事に適用する。 複合金属サイディングに通気構法を用いる外壁工事に適用する。 上記以外に、数字の後の半角スペースが削除されるなどの変更もありますが、内容に影響しないため除外しています。

3節 サイディング工事/20章 断熱・防露、ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

20.3.1 一般事項 20.3.2 窯業系サイディング工事 20.3.3 複合金属サイディング工事 20.3.1 一般事項 (1) 適用範囲 この節は、木造建築物の高さ13m以下の外壁に適用する窯業系サイディング、複合金属サイディングに通気構法を用いる外壁工事に適用する。 (2) 基本要求品質 (ア) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングの工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングで構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (ウ) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングで構成された部位は、耐久性、耐火性、耐震・耐風圧、防水等に対し所要の性能を有し、取合い部は有害な欠陥がないこと。 20.3.2 窯業系サイディング工事 (1) 材料 (ア) サイディング材は、JIS A 5422 (窯業系サイディング) に基づき、種類、形状、働き長さ・働き幅、厚さ、表面仕上げ、耐凍害性能及び防火・耐火性能は、特記による。 (イ) 土台水切り、中間水切り、目地ジョイナー、取付け金物、釘、スターターは、製造所の指定する製品とする。 (ウ) 接合材の材質、形状、寸法は、サイディング製造所の指定する製品とする。 (エ) 通気胴縁 (a) 樹種及び寸法は、特記による。 特記がなければ、樹種は杉とする。 (b) 防腐処理を行う場合は、特記による。 (オ) 透湿防水シート及び防水テープ (a) 透湿防水シートは、 11.4.2[材料](1) による。 (b) 両面粘着防水テープ及び片面粘着テープは、 11.4.2[材料](2) による。 (カ) シーリング材は、 11章3節[シーリング] による。 (キ) その他の材料は、サイディング製造所の指定するものとする。 (2) 通気構法下地は、 10.8.2[外壁通気構法下地] による。 (3) 窯業系サイディングの施工は、次による。 (ア) サイディングの張り方は、縦張り工法又は横張り工法とし、特記による。 (イ) サイディングの加工は、次による。 (a) 開口部でサイディングを切り欠く場合、切欠き部の残りの板幅が100mm未満になる場合は、あらかじめ

1節 共通事項/17章 建具工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

17.1.1 一般事項 17.1.2 基本要求品質 17.1.1 一般事項 (1) この章は、アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、木製建具、建具用金物、自動ドア開閉装置、自閉式上吊り引戸装置、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用し、この章に規定する事項以外は、 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」第16章[建具工事] による。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 (2) 電気配管等は、 「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」 による。 17.1.2 基本要求品質 (1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。 (3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。 また、所要の耐震性能を有すること。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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