20.2.1 一般事項
20.2.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、工事現場で取付けを行うユニット及びその他の工事に適用し、この節に規定する事項以外は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」20章[ユニット及びその他の工事]による。
(2) 基本要求品質
(ア) ユニット及びその他の工事に用いる材料は、所定のものであること。
(イ) 製品は、所定の位置に、また、所定の取付け方法で設置され、所要の仕上り状態であること。
(ウ) 製品は、使用性、耐久性等に対する有害な欠陥がないこと。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
コメント
コメントを投稿