17.1.1 一般事項
(1) この章は、アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、木製建具、建具用金物、自動ドア開閉装置、自閉式上吊り引戸装置、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用し、この章に規定する事項以外は、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」第16章[建具工事]による。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
(2) 電気配管等は、「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」による。
17.1.2 基本要求品質
(1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。
また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。
(3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。
また、所要の耐震性能を有すること。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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