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1節 共通事項/23章 植栽工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

23.1.1 一般事項

この章は、樹木、芝張り、吹付けは種及び地被類の植栽工事に適用し、この章に規定する事項以外は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」23章1節[共通事項]から4節[芝張り、吹付けは種及び地被類]までによる。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

23.1.2 基本要求品質

(1) 植栽工事に用いる材料は、所定のものであること。

(2) 樹木、支柱等は、所定の形状及び寸法を有すること。
また、植物は、所定の位置に植えられ、形姿が良く、有害な傷がないこと。

(3) 新植の樹木等は、活着するよう育成したものであること。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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