16.1.1 一般事項
この章は、建築物の内外壁・床等に施工する左官工事、他の工事のための左官による下地づくりに適用し、この章に規定する事項以外は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」15章[左官工事]による。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
16.1.2 基本要求品質
(1) 左官工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 左官工事の仕上り面は、所定の塗厚を有し、所要の状態であること。
(3) 塗り付けた材料には、有害な浮きがないこと。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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