2.4.1 仮設物撤去等
2.4.1 仮設物撤去等
(1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。
(2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
国土交通省ウェブサイトで公開されている「公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版」を、ウェブサイト化して閲覧しやすくしたものです。
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(1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。
(2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。
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