5.2.1 施工一般
(1) 木材及び構造用面材の品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。
(2) 材料のホルムアルデヒド放散量は、4.1.3[ホルムアルデヒド放散量]による。
5.2.2 木材
(1) 製材
製材は、次により、適用は特記による。
(a) 目視等級区分構造用製材は、「製材の日本農林規格」第5条「目視等級区分構造用製材の規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、構造材の種類、等級、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。 なお、その基準強度は、「木材の基準強度Fc、Ft、Fb 及びFs を定める件」 (平成12年5月31日 建設省告示第1452号。以下この章において「告示第 1452号」という。) 第一号による。
(b) 機械等級区分構造用製材は、「製材の日本農林規格」第6条「機械等級区分構造用製材の規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、曲げ性能(等級)、寸法、含水率及び保存処理は、特記による。
また、見え掛り部に用いる場合で、節、丸身、貫通割れ及び曲がりの規定を必要とするものの適用、等級等は、特記による。
特記がなければ、「機械等級区分構造用製材の規格」による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第二号による。
(c) 広葉樹製材は、次による。
① 「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、等級、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。
② 基準強度は、告示第1452号第五号に基づき、加工前に、縦振動ヤング係数を測定し、基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。
なお、測定の対象部材は、特記による。
(d) 無等級材 (日本農林規格以外の製材。
ただし、(e)による製材は含まない。)は、次による。
① 無等級材は、乾燥処理を施した木材とし、寸法、樹種、含水率、保存処理及び材面の品質 (節、集中節、丸身、貫通割れ、目まわり、腐朽、曲がり、狂い及びその他の欠点) は、特記による。
② 無等級材は、加工前に全てについて、含水率、目視による材の欠点等を確認し、報告書を監督職員に提出する。
なお、含水率の測定は、4.1.4[含水率の測定]による。
③ 基準強度は、告示第1452号第五号に基づき、加工前に、縦振動ヤング係数を測定し、基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。
なお、測定の対象部材は、特記による。
(e) 国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定された製材は、告示第1452号第六号に基づき、国土交通大臣が指定した木材で、乾燥処理を施した木材とし、含水率は、特記による。
(f) 下地用製材は、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」の乾燥処理を施した木材とし、樹種、等級、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。
(2) 集成材
集成材は、次により、適用は特記による。
(a) 構造用集成材は、「集成材の日本農林規格」第5条「構造用集成材の規格」に基づき、品名、曲げ性能(強度等級)、材面の品質、接着性能(使用環境)、樹種、寸法及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」 (平成13年6月12日国土交通省告示第1024号。以下この章において「告示第1024号」という。) 第三第二号による。
(b) 化粧ばり構造用集成柱は、「集成材の日本農林規格」第6条「化粧ばり構造用集成柱の規格」に基づき、品名、樹種 (芯材) 、寸法、化粧薄板の厚さ及び見付け材面の品質は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1024号第三第二号による。
(3) 枠組壁工法構造用製材
枠組壁工法構造用製材は、次により、適用は特記による。
(a) 甲種枠組材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第4条「甲種枠組材の規格」に基づき、樹種又は樹種群、寸法型式、未乾燥材又は乾燥材の別及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
(b) 乙種枠組材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第5条「乙種枠組材の規格」に基づき、樹種又は樹種群、寸法型式、未乾燥材又は乾燥材の別及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
(c) MSR枠組材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第6条「MSR枠組材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群、曲げ強度性能(MSR等級)、寸法型式及び未乾燥材又は乾燥材の別は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第四号による。
(d) 国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定されたMSR枠組材は、告示第1452号第六号に基づき、国土交通大臣が指定した木材で、乾燥処理を施した木材とし、含水率は、特記による。
(4) 枠組壁工法構造用たて継ぎ材
枠組壁工法構造用たて継ぎ材は、次により、適用は特記による。
(a) 甲種たて継ぎ材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第8条「甲種たて継ぎ材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群及び寸法型式は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
(b) 乙種たて継ぎ材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第9条「乙種たて継ぎ材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群及び寸法型式は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
(c) MSRたて継ぎ材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第10条「MSRたて継ぎ材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群、曲げ強度性能(MSR等級)及び寸法型式は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第四号による。
(d) 国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定されたたて継ぎ材は、告示第1452号第六号に基づき、国土交通大臣が指定した木材で、乾燥処理を施した木材とし、含水率は、特記による。
(5) 構造用単板積層材は、「単板積層材の日本農林規格」第4条「構造用単板積層材の規格」に基づき、品名、接着性能(使用環境)、樹種、寸法、曲げ性能(曲げヤング係数区分)、水平せん断区分及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1024号第三第二号による。
(6) 丸太材は、皮はぎ材とし、樹種、寸法、含水率及び末口径は、特記による。
加工前に全てについて、目視による材の欠点がないことを確認し、報告書を監督職員に提出する。
なお、その基準強度は、告示第1452号第五号に基づき、加工前に、縦振動ヤング係数を測定し、基準強度を満たしていることを確認し、報告書を監督職員に提出する。測定の対象部材は、特記による。
(7) 木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル、木質接着複合パネルは、「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」 (平成12年5月31日建設省告示第1446号) に基づくものとし、かつ、国土交通大臣が許容応力度及び材料強度を指定したものとする。
なお、形状、寸法及び含水率は、特記による。
(8) 直交集成板は、「直交集成板の日本農林規格」(平成25年12月20日 農林水産省告示第3079号) 第3条「規格」に基づき、品名、曲げ性能(強度等級)、種別、接着性能(使用環境)、樹種及び寸法は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1024号第一第十九号、第二号十八号ニ及び第三第九号による。
5.2.3 構造用面材
構造用面材は、次により、適用は特記による。
(ア) 構造用パーティクルボードは、JIS A 5908 (パーティクルボード)に規定する構造用パーティクルボードに基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分及び厚さは、特記による。
(イ) 構造用ミディアムデンシティーファイバーボード(以下「構造用MDF」という。)は、JIS A 5905(繊維版)に規定する構造用MDFに基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分及び厚さは、特記による。
(ウ) 構造用合板は、「合板の日本農林規格」第6条「構造用合板の規格」に基づき、品名、厚さ、接着の程度、等級、板面の品質、曲げ性能(強度等級)、単板の樹種名及び保存処理は、特記による。
なお、屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
(エ) 化粧ばり構造用合板は、「合板の日本農林規格」第7条「化粧ばり構造用合板」に基づき、品名、厚さ、単板の樹種名及び接着の程度は、特記による。
なお、屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
(オ) 構造用パネルは、「構造用パネルの日本農林規格」 (昭和62年3月27日 農林水産省告示第360号) 第3条に基づき、品名、厚さ及び曲げ性能(等級)は、特記による。
(カ) パーティクルボードは、JIS A 5908 (パーティクルボード) に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分及び厚さは、特記による。
(キ) ハードファイバーボード (以下「ハードボード」という。)は、JIS A 5905 (繊維板)に基づくハードボードとし、油、樹脂などの特殊処理、表面の状態による区分、曲げ強さによる区分、難燃性による区分及び厚さは、特記による。
(ク) 硬質木片セメント板は、JIS A 5404 (木質系セメント板) に基づく硬質木片セメント板とし、厚さは、特記による。
(ケ) パルプセメント板は、JIS A 5414 (パルプセメント板) に基づき、種類及び厚さは、特記による。
(コ) 構造用せっこうボードA種は、JIS A 6901 (せっこうボード製品) に基づき、厚さは、特記による。
(サ) 構造用せっこうボードB種は、JIS A 6901 に基づき、厚さは、特記による。
(シ) せっこうボードは、JIS A 6901 に基づき、厚さは、特記による。
(ス) 強化せっこうボードは、JIS A 6901 に基づき、厚さは、特記による。
(セ) せっこうラスボードは、JIS A 6901 に基づき、厚さは、特記による。
(ソ) シージングボードは、JIS A 5905 に基づくシージングボードとし、厚さは、特記による。
(タ) ラスシートは、JIS A 5524 (ラスシート (角波亜鉛鉄板ラス) ) に基づき、ラス目による区分はM、山高、山ピッチ、質量及び溶接ピッチによる区分は、LS4とする。
(チ) 構造用単板積層材は、「単板積層材の日本農林規格」第4条「構造用単板積層材の規格」に基づき、品名、接着性能(使用環境)、樹種、寸法、曲げ性能(曲げヤング係数区分)、水平せん断区分及び保存処理は、特記による。
(ツ) 国土交通大臣の認定を受けたもので倍率の数値を定められた上記以外の構造用面材は、乾燥処理を施した木材とし、含水率は、特記による。
5.2.4 接合金物・接合具等
(1) 接合金物
接合金物は、次により、適用は特記による。
ただし、直接雨にさらされる屋外環境で使用する場合は、特記による。
特記がなければ、材質はステンレス製とする。
(a) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する「接合金物規格」に適合するもので、使用環境2の区分のもの。
① 「接合金物規格 (Zマーク表示金物) 」によるもの。
② 「接合金物規格 (Cマーク表示金物) 」によるもの。
(b) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する「木造建築物用接合金物認定規程」に適合するもので、使用環境2の区分のもの。
① 「同等認定金物 (Dマーク表示金物) 」によるもの。
② 「性能認定金物 (Sマーク表示金物) 」によるもの。
(c) (a)及び(b)以外の接合金物は、次による。
① 製作工場の加工能力等を示す資料を、監督職員に提出する。
② 製作接合金物の寸法、形状及び鋼材の材質は、特記による。
③ 加工図を作成し、監督職員に提出する。
④ 表面処理は、次により、適用は特記による。
㋐ 溶融亜鉛めっきは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」14章2節[表面処理]による。
㋑ 電気亜鉛めっきは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」14章2節「表面処理」による。
㋒ 錆止め塗装は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」18章3節[錆止め塗料塗り]による。
㋓ 防腐・防蟻処理製材等に使用する接合金物及び接合具は、防腐・防蟻処理剤により腐食が起きない表面処理を施したものとする。
⑤ 溶接接合は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」7章6節[溶接接合]による。
⑥ 鋼材の品質を証明する資料及び製作工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を、監督職員に提出する。
⑦ ボルト、ラグスクリュー、ドリフトピン等の径に応じた接合金物の孔あけ加工は、表5.2.1による。
(2) 釘及び木ねじ
(ア) 接合金物用の釘及び木ねじは、(1)の(a)又は(b)による。
(イ) (ア)以外の釘は、JIS A 5508 (くぎ) に基づき、材質は表面処理された鉄又はステンレス製とする。
(ウ) (ア)以外の木ねじは、JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又はJIS B 1135 (すりわり付き木ねじ) に基づき、材質はステンレス製とする。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外のコンクリート用釘、その他の特殊な釘及び木ねじの材質、寸法及び形状は、特記による。
(3) ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金
ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金は、次により、適用は特記による。
(a) (1)の(a)又は(b)による。
(b) (a)以外のボルト、アンカーボルト、ナット及び座金は、次による。
① ボルト及びナットの材料等は、特記による。
特記がなければ、表5.2.2による。
なお、表面処理は、(1)(c)④による。
② アンカーボルトの材質、寸法等は、特記による。
③ 座金は、次による。
㋐ 材質は、特記による。
㋑ 厚さ、寸法及び形状は、特記による。
特記がなければ、ボルトの径に適したものとし、引張り応力を受けるボルトの座金は、表5.2.3、せん断応力を受けるボルトの座金は、表5.2.4により、種別は特記による。
なお、表面処理は、(1)(c)④による。
(4) ラグスクリュー
(ア) ラグスクリューの材料は、(1)の(a)又は(b)による。
(イ) (ア)以外のラグスクリューの材料は、(3)(b)①により、形状、寸法等は、特記による。
なお、表面処理は、(1)(c)④による。
(5) ドリフトピン
(ア) ドリフトピンの材質は、特記による。
特記がなければ、JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) のSS400とし、形状等はJIS G 3191 (熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状、寸法、質量及びその許容差) の丸鋼による。
(イ) 径、寸法等は、特記による。
なお、表面処理は、(1)(c)④による。
(6) 木栓及び木だぼ
(ア) 樹種は、接合する主材の樹種よりも基準強度の高いものとする。
(イ) 樹種、形状、長さ等は、特記による。
(7) 接着剤
(ア) 床鳴り防止用接着剤は、JIS A 5550 (床根太用接着剤) に基づき、適用及びその種類は特記による。
(イ) 接着剤による接合又は接着剤を併用した接合の適用は特記による。
なお、使用する接着剤の種類は特記による。
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