10.1.1 一般事項
この章は、内装及び外装の木下地、木造作及び木仕上げの工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
10.1.2 基本要求品質
(1) 木工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 造作材は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に架構されていること。
また、仕上り面は、所要の状態であること。
(3) 下地材は、所定の方法で固定されていること。
(4) 床は、床鳴りが生じないこと。
10.1.3 表面の仕上げ
見え掛り面の表面の仕上げ程度は、次による。
(ア) 機械加工は、表10.1.1により、適用箇所及び種別は特記による。
(イ) 手加工による仕上げの程度は、表10.1.2により、種別は特記による。
特記がなければ、内部造作材、外部造作材はH-B種、下地材はH-C種とする。
10.1.4 継手及び仕口
(1) 継手は、乱に配置する。
(2) 合板、ボード類の壁付き材は、小穴じゃくりをつける。
(3) 継手及び仕口が明示されていない場合は、適切な工法を定め、監督職員に報告する。
10.1.5 養生
(1) 造作材及び仕上材は、ハトロン紙、ビニル加工紙等で包装するなど汚損等を生じないよう適切な方法で養生を行う。
(2) 集積場所は、直射日光、高温、多湿等の場所を避ける。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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