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1.日本工業規格(JIS)/規格・告示等適用一覧表/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

注)規格番号は改定した年を表記しているが、建築基準法に基づく告示等で定めがある場合はそれによる。

規格番号    規 格 名 称
A 1439 :2016 建築用シーリング材の試験方法
A 5208 :1996 粘土がわら
A 5404 :2019 木質系セメント板
A 5414 :2013 パルプセメント板
A 5422 :2014 窯業系サイディング
A 5423 :2013 住宅屋根用化粧スレート
A 5430 :2018 繊維強化セメント板
A 5440 :2009 火山性ガラス質複層板 (VSボード)
A 5508 :2009 くぎ
A 5524 :2008 ラスシート (角波亜鉛鉄板ラス)
A 5550 :2003 床根太用接着剤
A 5556 :2012 工業用ステープル
A 5558 :2010 無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
A 5706 :2016 硬質塩化ビニル雨どい
A 5758 :2016 建築用シーリング材
A 5905 :2014 繊維板
A 5908 :2015 パーティクルボード
A 6005 :2014 アスファルトルーフィングフェルト
A 6013 :2014 改質アスファルトルーフィングシート
A 6022 :2015 ストレッチアスファルトルーフィングフェルト
A 6111 :2016 透湿防水シート
A 6514 :1995 金属製折板屋根構成材
A 6711 :2014 複合金属サイディング
A 6901 :2014 せっこうボード製品
A 6904 :2006 せっこうプラスター
A 6930 :2008 住宅用プラスチック系防湿フィルム
A 8971 :2008 屋根工事用足場及び施工方法
A 9002 :2012 木質材料の加圧式保存処理方法
A 9504 :2017 人造鉱物繊維保温材
A 9521 :2017 建築用断熱材
A 9523 :2016 吹込み用繊維質断熱材
A 9526 :2017 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム
B 0205-4 :2001 一般用メートルねじ ― 第4部:基準寸法
B 0206 :1973 ユニファイ並目ねじ
B 0209-1 :2001 一般用メートルねじ ― 公差 ― 第1部:原則及び基礎データ
B 0210 :1973 ユニファイ並目ねじの許容限界寸法及び公差
B 1051 :2014 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ
B 1112 :1995 十字穴付き木ねじ
B 1125 :2015 ドリリングタッピンねじ
B 1135 :1995 すりわり付き木ねじ
B 1180 :2014 六角ボルト
B 1181 :2014 六角ナット
B 7512 :2018 鋼製巻尺
G 3101 :2017 一般構造用圧延鋼材
G 3112 :2010 鉄筋コンクリート用棒鋼
G 3191 :2012 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状,寸法,質量及びその許容差
G 3302 :2019 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
G 3312 :2013 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
G 3314 :2017 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯
G 3317 :2012 溶融亜鉛 ― 5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
G 3318 :2019 塗装溶融亜鉛 ― 5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
G 3320 :2016 塗装ステンレス鋼板及び鋼帯
G 3321 :2019 溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
G 3322 :2013 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
G 3350 :2017 一般構造用軽量形鋼
G 3353 :2011 一般構造用溶接軽量形H形鋼
G 4305 :2015 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
H 3100 :2018 銅及び銅合金の板及び条
H 8610 :1999 電気亜鉛めっき
H 8641 :2007 溶融亜鉛めっき
K 1570 :2013 木材保存剤
K 1571 :2010 木材保存剤 ― 性能基準及びその試験方法
K 5629 :2010 鉛酸カルシウムさび止めペイント
K 6741 :2016 硬質ポリ塩化ビニル管
K 6744 :2014 ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯
K 6781 :1994 農業用ポリエチレンフィルム
Z 0237 :2009 粘着テープ・粘着シート試験方法
Z 1702 :1994 包装用ポリエチレンフィルム
Z 7253 :2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル,作業場内の表示及び安全データシート (SDS)
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除

4節 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事/11章 防水工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

11.4.1 一般事項 11.4.2 材料 11.4.3 施工 11.4.1 一般事項 この節は、外壁を取り付ける場合の透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルトを留め付ける工事に適用する。 11.4.2 材料 (1) 透湿防水シートは、JIS A 6111 (透湿防水シート) に規定する透湿防水シートBとする。 (2) 防水テープ (ア) 両面粘着防水テープの幅は、特記による。 特記がなければ50mm幅以上のものを使用し、傷やしわがないものとする。 (イ) 両面粘着防水テープは、製造所が定める使用可能期間以内に使用する。 (ウ) 両面粘着防水テープは、表11.4.1の性能基準に適合し、10年間の防水機能を検証したものとする。 また、片面粘着防水テープは、両面粘着防水テープの性能基準に準ずる製品とする。 (3) 改質アスファルトフェルト 改質アスファルトフェルトは、表11.4.2の品質に適合したものとする。 (4) ステープルは、JIS A 5556 (工業用ステープル) による。 11.4.3 施工 (1) 施工条件 (ア) 降雨・降雪時、降雨・降雪が予想される場合又は降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合は、施工を行わない。 (イ) 防腐・防蟻処理された胴縁を使用する場合、透湿防水シート施工後、降雨・降雪等で胴縁及び透湿防水シートを濡らさないよう、直ちに外装材を設置すること。 (ウ) 防水テープの施工は、5℃未満では原則行わない。 (エ) 防水テープの施工は、被着体の乾燥のほか、油分、ほこり、木屑等の汚れを除去したうえで行う。 (2) 透湿防水シート、防水テープ及び先張り防水シートの工法 (ア) 透湿防水シートの施工は、開口部回り、外壁上下端部及び取合い部の雨水処理、水切り取付け等の工事終了後に行う。 (イ) 柱、間柱の間隔、段差、不陸などを確認し、不具合がある場合は修正し、柱・間柱あるいは耐力面材の上に透湿防水シートを張る。 なお、外張断熱工法とする場合は、断熱材の上に張る。 (ウ) 透湿防水シートは、シートを横方向に下部から上部に積み上げる、よろい張りを原則とする。 (a) 重なりは、上下幅90mm以上とする。 左右の重なりは構造用面材がない場合は、柱 (間柱) と間柱 (柱)の間隔 (左