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令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

令和3年3月25日改定版がリリースされています。
官庁営繕:公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 - 国土交通省

当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。

令和2年6月9日版からの変更か所は、以下のとおりです。
(この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています)

令和3年3月25日改定版の変更か所

  • 表紙

    最終改定 令和 3年 3月 25日 国営木第20号 (← 追加)

  • 1.1.2.(セ)

    「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。
    「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。

  • 1.1.5.(2) 追加

    木造標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。

    元の1.1.5.(2)は、1.1.5.(3)に変更

  • 6.5.16.(10)

    ボルトの孔径、加工及び締付け等は、6.5.11による。 ボルトの孔径、加工、締付け等は、6.5.11による。

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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料 ...

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除...

9節 内部壁/10章 木工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

10.9.1 内壁下地 10.9.2 内壁板張り 10.9.3 内部造作 10.9.4 天井下地 10.9.5 天井板張り 10.9.1 内壁下地 (1) 内壁に木下地を設ける場合の胴縁の樹種、寸法及び間隔は、特記による。 (2) 胴縁の工法は、 表10.8.1 による。 10.9.2 内壁板張り (1) 横羽目板張り・縦羽目板張りは、次による。 (ア) 羽目板の樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 横羽目板張り・縦羽目板張りの工法は、 表10.8.4 による。 (2) 目板付縦羽目板張りは、次による。 (ア) 目板及び羽目板の樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 目板付縦羽目板張りの工法は、 表10.8.5 による。 (3) 敷目板張りは、次による。 (ア) 敷目板の樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 敷目板張りの工法は、 表10.8.6 による。 10.9.3 内部造作 (1) 幅木は、次による。 (ア) 樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 幅木の工法は、表10.9.1による。 (2) 回り縁は、次による。 (ア) 樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 回り縁及び二重回り縁の工法は、表 10.9.2による。 10.9.4 天井下地 (1) 吊木受け及び吊木は、次による。 (ア) 樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 吊木受け及び吊木の工法は、表10.9.3による。 (2) 野縁、野縁受け及び板野縁は、次による。 (ア) 樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 野縁、野縁受け及び板野縁の工法は、表10.9.4による。 10.9.5 天井板張り (1) 敷目天井板張りは、次による。 (ア) 敷目板の樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 敷目天井板張りの工法は、表10.9.5による。 (2) 打上げ天井板張りは、次による。 (ア) 天井板の樹種及び寸法は、特記による。 (イ) 打上げ天井板張りの工法は、表10.9.6による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。