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2節 工事関係図書/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.2.1 実施工程表

(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。

(2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。

(3) 木材の調達に当たり、必要な木材の概数量及び調達期間を把握し、実施工程への影響を検討する。

(4) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。

(5) (4)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

(6) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。

(7) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。

1.2.2 施工計画書

(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。

(2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。

(3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。

(5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

1.2.3 施工図等

(1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

(2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。

(3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。

1.2.4 工事の記録

(1) 工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。

(2) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。

(3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。

(4) 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。

(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合

(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合

(ウ) 一工程の施工を完了した場合

(エ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合

(5) 工事写真の撮影対象は特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。

(6) (1)から(4)までの記録について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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