1.7.1 完成時の提出図書
(1) 工事完成時の提出図書は、特記による。
特記がなければ、1.7.2及び1.7.3とする。
(2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。
1.7.2 完成図等
(1) 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。
特記がなければ、表 1.7.1による。
(2) 完成図 (施工図及び施工計画書を除く。) の様式等は、次による。
(ア) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。
特記がなければ、完成図はCADで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。
なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。
(イ) 提出は、原図及びその複写図 (2部) とする。
(ウ) CADデータの提出は、特記による。
(3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。
(4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。
1.7.3 保全に関する資料
(1) 保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。
特記がなければ、2部とする。
(ア) 建築物等の利用に関する説明書
(イ) 機器取扱い説明書
(ウ) 機器性能試験成績書
(エ) 官公署届出書類
(オ) 主要な材料・機器一覧表等
(2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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