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1節 共通事項/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

2.1.1 一般事項

この章は、建築物等を完成させるために必要な仮設工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

2.1.2 仮設材料

仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除...

全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料 ...

8節 外壁回り/10章 木工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

10.8.1 外壁下地材料 10.8.2 外壁通気構法下地 10.8.3 外壁板張り 10.8.4 外壁造作 10.8.5 ひさし 10.8.1 外壁下地材料 (1) 胴縁は、次による。 (ア) 樹種、寸法及び間隔は、特記による。 (イ) 胴縁の工法は、表10.8.1による。 (ウ) 防腐・防蟻処理は、 4.2.1[防腐・防蟻処理] により、適用は特記による。 (2) ラス下地板・下地用合板は、次による。 (ア) ラス下地板 (a) 下地板の樹種及び寸法は、特記による。 特記がなければ、寸法は厚さ12mm、幅75mmとする。 (b) 防腐・防蟻処理は、 4.2.1[防腐・防蟻処理] により、適用は特記による。 (c) 含水率は、 10.2.1(2) による。 (d) ラス下地板の施工は、次による。 ① ラス下地板は、ステープル100mm以内の留付けに対して有効な間隔で留め付ける。 ② 下地板は、通りよく、20mm程度の目透しとする。 ③ ラス下地板の留付けは、胴縁を挟んでも間柱間等の支持力が得られる長さの釘とし、釘の種類及び寸法は、特記による。 釘は2本打ちとし、釘間隔は、釘胴径の15倍以上空ける。 特記がなければ、仕上げがタイル張り等で荷重が大きくなる場合を除き、外張り断熱を行っていない場合、下地板が厚さ12mm、幅75mm製材の場合はNZ50列2本打ち、12㎜の合板の場合はNZ65@150とする。 ④ 継手は受材心で突付け継ぎとし、横張り6枚以下ごとに乱継ぎとする。 また、出隅・入隅の場合は、隅柱等の隅部分の両側に受材を取り付け、ラス下地板は両方とも受材に釘打ちとする。 なお、通気構法の場合は、通気胴縁を受材とする。 (イ) 下地用合板 (a) 下地用合板は、 10.2.3(ア) による。 (b) 防腐・防蟻処理は、4.2.1[防腐・防蟻処理]により、適用は特記による。 (c) 含水率は、 10.2.1(2) による。 (d) 下地用合板の留付けは、胴縁を挟んでも間柱間等の支持力が得られる長さの釘とし、釘の種類、寸法及び留付け間隔は、特記による。 (ウ) 通気胴縁 (a) 通気胴縁の樹種及び寸法は、特記による。 特記がなければ、樹種は杉とし、寸法は厚さ18mm以上、かつ、幅45mm以上とし、仕...