2.3.1 監督職員事務所等
(1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。
(2) 監督職員事務所の設備、備品等
(ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。
特記がなければ監督職員と協議する。
なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。
(イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。
(3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。
なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。
(4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。
2.3.2 危険物貯蔵所
塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。
また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。
なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合には、監督職員の承諾を受ける。
2.3.3 材料置場、下小屋
材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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