3.4.1 一般事項
この節は、基礎工事に用いる、鉄筋、コンクリート、型枠及び無筋コンクリートに適用し、この節に規定する事項以外は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」5章[鉄筋工事]及び6章[コンクリート工事]による。
3.4.2 基本要求品質
(1) 鉄筋
(ア) 鉄筋工事に用いる材料は、所定のものであること。
(イ) 組み立てられた鉄筋は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に保持されていること。
また、鉄筋の表面は、所要の状態であること。
(ウ) 鉄筋の継手及び定着部は、作用する力を伝達できるものであること。
(2) コンクリート
(ア) コンクリート工事に用いる材料は、所定のものであること。
(イ) 打ち込まれたコンクリートは、所定の形状、寸法、位置及び密実な表面状態を有すること。
(ウ) コンクリートは、所定の強度を有し、構造耐力、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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