4.3.1 一般事項
この節は、主要構造部分の柱若しくは梁を接合する継手又は仕口に用いる接合金物等の防火被覆処理に適用する。
なお、適用は特記による。
4.3.2 防火被覆材
防火被覆材の材料及び厚さは、特記による。
4.3.3 接合部等の防火被覆処理
(1) 接合部等の防火被覆処理は、次による。
(ア) 柱若しくは梁を接合する継手又は仕口の接合金物の防火被覆処理は、特記による。
(イ) ボルト、ドリフトピン等の接合具に防火被覆処理を行う場合は、特記による。
(2) 燃えしろ設計を行っている準耐火建築物については、告示第1898号第一号及び第二号に規定する規格に適合するもので、次の場合には、防火被覆処理を省略することができる。
(ア) 30分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ25mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ25mm以上の木材で覆われている場合
(イ) 45分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ35mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ35mm以上の木材で覆われている場合
(ウ) 1時間準耐火性能仕様については、接合具が厚さ45mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ45mm以上の木材で覆われている場合
(3) 燃えしろ設計を行っている準耐火建築物については、告示第1898号第五号に規定する規格に適合するもので、次の場合には、防火被覆処理を省略することができる。
(ア) 30分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ30mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ30mm以上の木材で覆われている場合
(イ) 45分準耐火性能仕様については、接合具が厚さ45mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ45mm以上の木材で覆われている場合
(ウ) 1時間準耐火性能仕様については、接合具が厚さ60mm以上の木材中に埋め込まれている場合又は接合金物の主要な部分が厚さ60mm以上の木材で覆われている場合
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