5.1.1 一般事項
この章は、構造耐力上主要な部分 (基礎及び基礎杭を除く。) に、建築基準法施行令第46条第4項表1に掲げる軸組 (壁、筋かいなど、一般的に「耐力壁」と総称されるもの) を用いて、同4項の壁量を満たす建築物に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
5.1.2 基本要求品質
(1) 軸組構法 (壁構造系) 工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 構造耐力上主要な部分である木造の継手及び仕口の構造方法は、建物に生じる鉛直力及び水平力を負担し、伝達できるものであること。
また、構造材及び下張材は、所定の方法で接合されていること。
(3) 床は、床鳴りが生じないこと。
5.1.3 木材等の加工工場
(1) 軸組構法 (壁構造系) 工事に用いる木材等の加工工場の加工能力等を示す資料を、監督職員に提出する。
(2) 選定した木材等の加工工場は、監督職員の承諾を受ける。
(3) 木材等の加工工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を、監督職員に提出する。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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