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4節 木材の加工/5章 軸組構法(壁構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

5.4.1 加工図

木材の加工図を作成し、監督職員に提出する。

5.4.2 仕口及び継手の形状加工

(1) 仕口及び継手の工法は、特記による。

(2) 仕口及び継手の形状加工のため、彫込みを行う場合は、位置と大きさに注意し、部材の構造性能を損なわないようにする。

(3) 仕口及び継手の形状加工において、余分な彫込み及び切込みをしてはならない。

(4) のこ引きのとき、横引きを深くしてはならない。

(5) 込み栓孔は、角孔とし、接合する両方の材を引き寄せるように加工する。

(6) 仕口及び継手のかみ合せの程度は、表5.4.1による。

表5.4.1 仕口及び継手のかみ合せの程度

5.4.3 孔あけ加工

(1) ボルトの孔あけ加工は、ボルトが木部のボルト孔に密着するように、孔あけを行う。
また、ボルトの径に加える木部のボルト孔の大きさは、特記による。
特記がなければ、表5.4.2による。

表 5.4.2 ボルトの径に加える木部のボルト孔あけ加工の大きさ

(2) ラグスクリューの孔あけ加工は、次による。

(ア) ラグスクリューの胴部径とスクリュー部径のそれぞれに基づく2段の孔あけ加工とする。

(イ) 胴部の孔あけは、胴部径と同径とし、その長さは胴部長さまでとする。

(ウ) スクリュー部の孔あけは、スクリュー径の50~70%程度とし、その長さはスクリュー部長さと同じとする。

(3) ドリフトピンの孔径は、特記による。
特記がなければ、ピン径と同径とする。

(4) 木栓及び木だぼの孔あけは、木栓及び木だぼと同径とする。

5.4.4 表面の仕上げ

(1) 見え掛り面の表面の仕上げ程度は、機械加工 (製材・構造用集成材) の場合は、表5.4.3及び表5.4.4、手加工 (製材) の場合は、表5.4.5、機械加工 (丸太材) の場合は、表5.4.6、手加工 (丸太材) の場合は、表5.4.7により、種別は特記による。
特記がなければ、機械加工 (構造用集成材) の仕上げの程度は、B種とする。

表5.4.3 機械加工による仕上げの程度 (製材)
表5.4.4 機械加工による仕上げの程度 (構造用集成材)
表5.4.5 手加工による仕上げの程度(製材)
表5.4.6 機械加工による仕上げの程度 (丸太材)
表5.4.7 手加工による仕上げの程度 (丸太材)

(2) 木材保護塗料塗りは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」18章13節[木材保護塗料塗り (WP) ]により、適用は特記による。

5.4.5 仮組立

複雑な接合部分は、仮組立により加工の良否を確認する。

5.4.6 加工孔の補修

加工孔の補修は、原則として、行わない。

5.4.7 製品確認

加工材の断面寸法、長さ、仕口及び継手の位置、接合金物等の取付け位置等について、全て確認を行い、記録を監督職員に提出する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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