5.4.1 加工図
木材の加工図を作成し、監督職員に提出する。
5.4.2 仕口及び継手の形状加工
(1) 仕口及び継手の工法は、特記による。
(2) 仕口及び継手の形状加工のため、彫込みを行う場合は、位置と大きさに注意し、部材の構造性能を損なわないようにする。
(3) 仕口及び継手の形状加工において、余分な彫込み及び切込みをしてはならない。
(4) のこ引きのとき、横引きを深くしてはならない。
(5) 込み栓孔は、角孔とし、接合する両方の材を引き寄せるように加工する。
(6) 仕口及び継手のかみ合せの程度は、表5.4.1による。
5.4.3 孔あけ加工
(1) ボルトの孔あけ加工は、ボルトが木部のボルト孔に密着するように、孔あけを行う。
また、ボルトの径に加える木部のボルト孔の大きさは、特記による。
特記がなければ、表5.4.2による。
(2) ラグスクリューの孔あけ加工は、次による。
(ア) ラグスクリューの胴部径とスクリュー部径のそれぞれに基づく2段の孔あけ加工とする。
(イ) 胴部の孔あけは、胴部径と同径とし、その長さは胴部長さまでとする。
(ウ) スクリュー部の孔あけは、スクリュー径の50~70%程度とし、その長さはスクリュー部長さと同じとする。
(3) ドリフトピンの孔径は、特記による。
特記がなければ、ピン径と同径とする。
(4) 木栓及び木だぼの孔あけは、木栓及び木だぼと同径とする。
5.4.4 表面の仕上げ
(1) 見え掛り面の表面の仕上げ程度は、機械加工 (製材・構造用集成材) の場合は、表5.4.3及び表5.4.4、手加工 (製材) の場合は、表5.4.5、機械加工 (丸太材) の場合は、表5.4.6、手加工 (丸太材) の場合は、表5.4.7により、種別は特記による。
特記がなければ、機械加工 (構造用集成材) の仕上げの程度は、B種とする。
(2) 木材保護塗料塗りは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」18章13節[木材保護塗料塗り (WP) ]により、適用は特記による。
5.4.5 仮組立
複雑な接合部分は、仮組立により加工の良否を確認する。
5.4.6 加工孔の補修
加工孔の補修は、原則として、行わない。
5.4.7 製品確認
加工材の断面寸法、長さ、仕口及び継手の位置、接合金物等の取付け位置等について、全て確認を行い、記録を監督職員に提出する。
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