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5節 搬入及び建方/6章 軸組構法(軸構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

6.5.1 材料の搬入

(1) 材料の搬入及び集積に当たり、部材への損傷及び雨掛りがないように留意する。

(2) 材料は、建方順序に従って工事現場内に搬入する。

(3) 加工材は、搬入後建方前に、寸法及び含水率について、監督職員の検査を受ける。
なお、含水率の測定は、4.1.4[含水率の測定]による。

6.5.2 基準巻尺の確認

(1) 木材等の加工工場用巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。

(2) 木材等の加工工場用巻尺は、工事現場の検査に用いる基準巻尺と照合して、その誤差が工事に支障のないことを確認する。

6.5.3 アンカーボルトの設置等

(1) アンカーボルトの埋込み深さは特記による。

(2) アンカーボルトの保持及び埋込み

(ア) アンカーボルトの保持は、形鋼等を用いて正確に行い、移動、下部の振れ等のないように固定する。

(イ) アンカーボルトの保持及び埋込み工法は、表6.5.1により、種別は特記による。

表6.5.1 アンカーボルトの保持及び埋込み工法

(ウ) アンカーボルトの埋込み位置の許容誤差は、特記による。
特記がなければ、JASS6付則6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場](3)に基づき、±5mmとする。

(3) アンカーボルトの頭部に衝撃を与えたり、ねじ山を損傷したりしないようにする。

(4) アンカーボルトと土台との緊結は、柱の引抜き応力によって土台のせん断力及び曲げ応力に抵抗するために必要な大きさの座金を用い、座金とナットが十分に締まり、かつ、ねじ山が2~3山出るようにする。

6.5.4 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ

基礎天端及び柱底均しモルタルは、次による。

(ア) モルタルの材料は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」15.3.2[材料]により、調合は、容積比でセメント1:砂2とする。

(イ) 無収縮モルタルの適用は、特記による。

(ウ) モルタルの厚さは、特記による。

(エ) コンクリートの表面は、レイタンス等を取り除いたのち、目荒しを行う。

(オ) 柱底均しモルタルの工法は、表6.5.2により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。

表 6.5.2 柱底均しモルタルの工法

6.5.5 地組

接合は可能な限り地組とする。
地組を行う場合は、寸法精度を保持するための有効な架台、治具等を用いて行う。

6.5.6 建方

(1) 建方は、組立順序、建方中の構造体の補強の必要性について十分検討された施工計画書に従って行い、本接合の完了するまで強風、自重、特殊荷重等に対して安全な方法とする。

(2) 仮筋かい等を設け、変位の偏在がないように、安全を確保しながら作業を進める。

(3) 建方中の軸組架構に、材料、機械等の重量物を積載する場合や、特殊な大荷重を負担させる場合は、補強の要否等の必要な検討を行い、検討結果を監督職員に提出する。

(4) 加工材等の吊上げには、加工材等を保護するために、布帯等を用いるとともに、吊上げ位置には必要に応じて、保護治具を用いて傷が付かないように、吊上げ作業を行う。

(5) 吊上げの際に、変形しやすい部材は、適切な補強を行う。

(6) 建方に当たり、十分な能力を有する機器を用い、その設置、整備及び運転を適切に行う。

6.5.7 建方精度

(1) 建入れ直し後の建方精度の許容値は、特記による。
特記がなければ、垂直、水平の誤差の範囲を1/1,000以下とする。

(2) 建入れ計測は、次による。

(ア) 土台据付け時の水平精度並びに柱、桁及び梁の組立時の水平・垂直精度等を工程の各要所で、適宜行う。

(イ) 計測は、垂直定規、下げ振り等の道具を用いて、適切な方法で行う。

(3) 建方精度の確認は、建入れ直し後に行い、監督職員の検査を受ける。

6.5.8 接合部の工法

(1) 接合部に木組みのため、欠き込みを行う場合は、位置と大きさに注意し、部材の構造性能を損なわないようにする。

(2) 接合部の取付けに当たっては、緩みなどが生じないように、締め付ける。

(3) 木組みによる接合をする場合は、その部分に作用する応力を安全に伝達できるようにする。

(4) 構造材を接合する釘及び木ねじの種類、本数及び間隔は、特記による。

(5) 構造材を仕上材として用いる場合の接合部は、傷がつかないように注意し、接合部からの雨水等の侵入により、よごれ、しみ等が生じないように配慮する。

6.5.9 接合金物の工法

(1) 接合金物が2つ以上重なり合う場合又は面材の取付けに必要な場合の木材への彫り込みは、特記による。
特記がなければ、接合金物の厚さだけ木材を彫り込む。

(2) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する接合金物を用いる場合の取付け方法は、規定の仕様による。

(3) 構造材を仕上材として用いる場合の見え掛り部に使用する接合金物の取付け方法は、特記による。

(4) 熱橋を形成する位置に設置する接合金物は、結露を防止できるよう簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材、埋め木等により断熱する。
また、簡易発泡硬質ウレタンフォーム断熱材は、市販品とし、JIS A 9526(建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォーム)に基づき、ホルムアルデヒド又はフロン類を用いていないものとする。

6.5.10 釘及び木ねじの工法

(1) 部位ごとの釘の種類及び釘打ちの間隔は、特記による。

(2) 釘は、材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないよう配慮する。

(3) 構造材を仕上材として用いる場合の釘打ちは、隠し釘打ち、釘頭埋め木、つぶし頭釘打ち又は釘頭現しとし、適用は特記による。
また、木ねじの留付けは、木ねじ頭埋め木とする。

(4) 木ねじのねじ込みは、適切な道具を用いて行い、ハンマー等により打ち込まない。

6.5.11 各種ボルトの工法

(1) ボルトの種類、径、本数、間隔、ボルトに応じた座金の大きさ等は、特記による。

(2) 孔あけは、加工工場でのドリルあけを原則とする。

(3) 製品の管理及び取扱いは、丁寧に行い、ねじの損傷、錆の発生、異物の付着、汚れ等のないようにする。

(4) 製品は、未開封の状態で搬入し、使用の直前に包装を開封する。

(5) ボルト長さは、首下長さとし、ナットの外にねじ山が2~3山以上出るように締め付ける。

(6) ボルトは、必要に応じて木部の彫込みとし、表面より沈める。

(7) ボルトの締付けは、座金が木材等へ軽くめり込む程度とし、過度に締め付けない。
また、1群のボルトの締め付けが一様となるように行う。

(8) 工事中、木材の乾燥収縮等により、緩んだナットは、緩みのないように締め直す。

(9) 構造材を仕上材として用いる場合の見え掛り部に使用するボルトの取付け方法は、特記による。

(10) 締付け用機器は、ボルトに適したものとし、よく点検整備されたものを用いる。

6.5.12 ラグスクリューの工法

(1) ラグスクリューの形状及び寸法は、特記による。

(2) 孔あけは、加工工場でのドリルあけを原則とする。

(3) 製品の管理及び取扱いは、丁寧に行い、ねじの損傷、錆の発生、異物の付着、汚れ等のないようにする。

(4) 製品は、未開封の状態で搬入し、使用の直前に包装を開封する。

(5) ラグスクリューの締付けは、スパナ、インパクトレンチ等を用いて、必ず回しながら行う。
また、たたき込みによる挿入は行わない。

(6) 締付けは、ボルト頭が密着し、座金にボルト頭の傷がつく程度まで行う。
ただし、過度に締め付けない。

(7) ねじ込みが困難な場合には、スクリュー部に潤滑剤や石けんを用いて摩擦抵抗を小さくする。

(8) 構造材を仕上材として用いる場合の見え掛り部に使用するラグスクリューの取付け方法は、特記による。

6.5.13 ドリフトピンの工法

(1) ドリフトピンの径は、特記による。

(2) 孔あけは、加工工場でのドリルあけを原則とする。

(3) 製品の管理及び取扱いは、丁寧に行い、錆の発生、異物の付着、汚れ等のないようにする。

(4) 製品は、未開封の状態で搬入し、使用の直前に包装を開封する。

(5) ドリフトピンは、たたき込みによりピン孔に挿入する。

(6) ドリフトピン径と孔径が不良のものは、孔径を調整後、ピンを挿入する。

(7) 添え板側材を用いて接合する場合は、側材が脱落しないよう、必要に応じて固定する。

(8) 構造材を仕上材として用いる場合の見え掛り部に使用するドリフトピンの取付け方法は、特記による。

6.5.14 木だぼの工法

(1) 木だぼは、せん断接合具として用いる。

(2) 木だぼ径は、特記による。

(3) 孔あけは、加工工場でのドリルあけを原則とする。

(4) 製品は、未開封の状態で搬入し、使用の直前に包装を開封する。

(5) 木だぼは、たたき込みにより、木だぼと同径の孔に挿入する。

6.5.15 輪型ジベル接合

(1) 輪型ジベルの種類、材質、形状、寸法等は、特記による。

(2) 原則として、ボルトと併用して用いる。

(3) 切削加工は、原則として、製作工場で行う。
なお、切削を行う付近に割れ、節、目切れ等の欠点がないものとする。

(4) 輪型ジベル孔の加工は、専用の加工治具を用いて行うものとする。

(5) 製品の管理及び取扱いは、丁寧に行い、ジベルの損傷、錆の発生、異物の付着、汚れ等のないようにする。

(6) 製品は、包装のまま施工場所まで運搬し、施工直前に包装を解く。

(7) ボルトの孔径、加工、締付け等は、6.5.11による。

(8) ジベルを所定の位置に挿入したものは、ジベルを挿入した確認印をつける。

6.5.16 圧入型ジベル接合

(1) 圧入型ジベルの種類、材質、形状、寸法等は、特記による。

(2) 原則として、ボルトと併用して用いる。

(3) 切削加工は、原則として、製作工場で行う。
なお、切削を行う付近に割れ、節、目切れ等の欠点がないものとする。

(4) 製品の管理及び取扱いは、丁寧に行い、ジベルの損傷、錆の発生、異物の付着、汚れ等のないようにする。

(5) 製品は、包装のまま施工場所まで運搬し、施工直前に包装を解く。

(6) 適切な加圧板を用い、適切な圧力で木材等に十分圧締めする。

(7) ジベルの圧締めに必要な圧力は、事前に試し締めを行い確認する。

(8) 圧締め圧入は、油圧式やねじ式のように短時間に大きな圧力を加えられる機器を用いる。

(9) たたき込みによる圧入を行わない。

(10)ボルトの孔径、加工、締付け等は、6.5.11による。

(11) ジベルを所定の位置に挿入したものは、ジベルを挿入した確認印をつける。

6.5.17 養生

工事中に汚染や損傷などのおそれのある場合は、適切な方法により養生する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除

4節 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事/11章 防水工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

11.4.1 一般事項 11.4.2 材料 11.4.3 施工 11.4.1 一般事項 この節は、外壁を取り付ける場合の透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルトを留め付ける工事に適用する。 11.4.2 材料 (1) 透湿防水シートは、JIS A 6111 (透湿防水シート) に規定する透湿防水シートBとする。 (2) 防水テープ (ア) 両面粘着防水テープの幅は、特記による。 特記がなければ50mm幅以上のものを使用し、傷やしわがないものとする。 (イ) 両面粘着防水テープは、製造所が定める使用可能期間以内に使用する。 (ウ) 両面粘着防水テープは、表11.4.1の性能基準に適合し、10年間の防水機能を検証したものとする。 また、片面粘着防水テープは、両面粘着防水テープの性能基準に準ずる製品とする。 (3) 改質アスファルトフェルト 改質アスファルトフェルトは、表11.4.2の品質に適合したものとする。 (4) ステープルは、JIS A 5556 (工業用ステープル) による。 11.4.3 施工 (1) 施工条件 (ア) 降雨・降雪時、降雨・降雪が予想される場合又は降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合は、施工を行わない。 (イ) 防腐・防蟻処理された胴縁を使用する場合、透湿防水シート施工後、降雨・降雪等で胴縁及び透湿防水シートを濡らさないよう、直ちに外装材を設置すること。 (ウ) 防水テープの施工は、5℃未満では原則行わない。 (エ) 防水テープの施工は、被着体の乾燥のほか、油分、ほこり、木屑等の汚れを除去したうえで行う。 (2) 透湿防水シート、防水テープ及び先張り防水シートの工法 (ア) 透湿防水シートの施工は、開口部回り、外壁上下端部及び取合い部の雨水処理、水切り取付け等の工事終了後に行う。 (イ) 柱、間柱の間隔、段差、不陸などを確認し、不具合がある場合は修正し、柱・間柱あるいは耐力面材の上に透湿防水シートを張る。 なお、外張断熱工法とする場合は、断熱材の上に張る。 (ウ) 透湿防水シートは、シートを横方向に下部から上部に積み上げる、よろい張りを原則とする。 (a) 重なりは、上下幅90mm以上とする。 左右の重なりは構造用面材がない場合は、柱 (間柱) と間柱 (柱)の間隔 (左