7.2.1 施工一般
(1) 枠組材、床材、壁材及び屋根下地材の品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。
(2) 材料のホルムアルデヒド放散量は、4.1.3[ホルムアルデヒド放散量] による。
7.2.2 木材等
構造耐力上主要な部分に用いる木材等は、(平成13年10月15日 国土交通省告示第1540号。以下この章において「告示第1540号」という。)に基づき、次により、適用は特記による。
また、(ア)から(カ)までの枠組材については、構造部材の種類に応じて、表7.2.1に掲げる規格によるものとする。
(ア) 枠組壁工法構造用製材
枠組壁工法構造用製材は、次により、適用は特記による。
① 甲種枠組材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第4条「甲種枠組材の規格」に基づき、樹種又は樹種群、寸法型式、未乾燥材又は乾燥材の別及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、「木材の基準強度 Fc、Ft、Fb 及び Fsを定める件」 (平成12年 5 月 31 日 建設省告示第 1452 号。以下この章において「告示第 1452 号」という。)第三号による。
② 乙種枠組材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第5条「乙種枠組材の規格」に基づき、樹種又は樹種群、寸法型式、未乾燥材又は乾燥材の別及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
③ MSR枠組材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第6条「MSR枠組材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群、曲げ強度性能(MSR等級)、寸法型式及び未乾燥材又は乾燥材の別は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第四号による。
(イ) 枠組壁工法構造用たて継ぎ材
枠組壁工法構造用たて継ぎ材は、次により、適用は特記による。
① たて枠用たて継ぎ材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第7条「たて枠用たて継ぎ材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群及び寸法型式は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
② 甲種たて継ぎ材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第8条「甲種たて継ぎ材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群及び寸法型式は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
③ 乙種たて継ぎ材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第9条「乙種たて継ぎ材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群及び寸法型式は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第三号による。
④ MSRたて継ぎ材は、「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」第10条「MSRたて継ぎ材の規格」に基づき、品名、樹種又は樹種群、曲げ強度性能(MSR等級)及び寸法型式は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1452号第四号による。
(ウ) 製材は、筋かいに適用し、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、等級、寸法及び乾燥処理は、特記による。
(エ) 集成材
集成材は、次により、適用は特記による。
① 構造用集成材は、「集成材の日本農林規格」第5条「構造用集成材の規格」に基づき、品名、曲げ性能(強度等級)、材面の品質、接着性能(使用環境)、樹種、寸法及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」 (平成13年6月12日 国土交通省告示第1024号。以下この章において「告示第1024号」という。) 第三第二号による。
② 化粧ばり構造用集成柱は、「集成材の日本農林規格」第6条「化粧ばり構造用集成柱の規格」に基づき、品名、樹種 (芯材) 、寸法、化粧薄板の厚さ及び見付け材面の品質は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1024号第三第二号による。
(オ) 構造用単板積層材は、「単板積層材の日本農林規格」第4条「構造用単板積層材の規格」に基づき、品名、接着性能(使用環境)、樹種、寸法、曲げ性能(曲げヤング係数区分)、水平せん断区分及び保存処理は、特記による。
なお、その基準強度は、告示第1024号第三第二号による。
(カ) 構造用鋼材
構造用鋼材は、建築基準法第37条第一号の指定を受けた構造用鋼材のうち、次の日本工業規格に適合する鋼板又は鋼帯で、冷間成形による曲げ部分 (当該曲げ部分の内法の寸法を当該鋼板又は鋼帯厚さの数値以上とする。) 又はかしめ部分を有するもの (以下「薄板軽量形鋼」という。) とし、形状、板厚、7.2.4(2)(c)④の表面処理及び強度は、特記による。
① JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づくもの。
② JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づくもの。
③ JIS G 3321 (溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づくもの。
④ JIS G 3322 (塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯) に基づくもの。
⑤ JIS G 3353(一般構造用溶接軽量H形鋼)に基づく形鋼の規格(鋼材の厚さが2.3mm以上6mm以下に係る部分に限る)のもの。
(キ) 木質接着成形軸材料、木質複合軸材料、木質断熱複合パネル、木質接着複合パネルは、「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件」 (平成12年5月31日 建設省告示第1446号) に基づくものとし、かつ国土交通大臣が許容応力度及び材料強度を指定したものとする。
なお、形状、寸法及び含水率は、特記による。
(ク) 国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用する枠組材は、建築基準法施行規則第8条の3の認定を受けた耐力壁に使用する枠組材で、乾燥処理を施した木材とし、含水率は、特記による。
特記がなければ、含水率は19%以下とする。
(ケ) 国土交通大臣の指定を受けたもので基準強度の数値を指定された木材は、告示第1452号第六号に基づき、国土交通大臣が指定した木材で、乾燥処理を施した木材とし、含水率は、特記による。
特記がなければ、含水率は20%以下とする。
7.2.3 床材、壁材及び屋根下地材
構造耐力上主要な部分に用いる床材、壁材及び屋根下地材は、告示第1540号に基づき、次により、適用は特記による。
また、構造部材の種類及び材料の種類に応じて、表 7.2.2に掲げる規格によるものとする。
(ア) 構造用合板は、「合板の日本農林規格」 第6条「構造用合板の規格」に基づき、品名、厚さ、接着の程度、等級、板面の品質、曲げ性能(強度等級)、単板の樹種名及び保存処理は、特記による。
なお、屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
(イ) 化粧ばり構造用合板は、「合板の日本農林規格」第7条「化粧ばり構造用合板」に基づき、品名、厚さ、単板の樹種名及び接着の程度は、特記による。
なお、屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
(ウ) 構造用パネルは、「構造用パネルの日本農林規格」第3条に基づき、品名、厚さ及び曲げ性能(等級)は、特記による。
(エ) パーティクルボードは、JIS A 5908 (パーティクルボード) に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分及び厚さは、特記による。
(オ) ハードボードは、JIS A 5905 (繊維板) に基づくハードファイバーボードとし、油、樹脂等の特殊処理、表面の状態による区分、曲げ強さによる区分、難燃性による区分及び厚さは、特記による。
(カ) 硬質木片セメント板は、表 7.2.2 (1)においては、JIS A 5404 (木質系セメント板)、(3)においては、JIS A 5417 (木片セメント板) に基づく硬質木片セメント板とし、厚さは、特記による。
(キ) フレキシブル板は、JIS A 5430 (繊維強化セメント板) に基づくフレキシブル板とし、厚さは、特記による。
(ク) パルプセメント板は、JIS A 5414 (パルプセメント板) に基づく種類1.0板 (外装用)とし、化粧加工の有無による区分、厚さは、特記による。
(ケ) 製材は、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」に基づき、等級は1級とし、乾燥処理を施した木材で、樹種及び含水率は、特記による。
特記がなければ、含水率は20%以下とする。
(コ) シージングボードは、JIS A 5905 (繊維板) に基づくシージングボードとし、厚さは、特記による。
(サ) ミディアムデンシティファイバーボード (以下「MDF」という。) は、JIS A 5905(繊維板) に基づくMDFの30タイプ (Mタイプ又はPタイプ) とし、普通MDF、構造用MDFの区分及び表裏面の状態による区分、難燃性による区分、厚さは、特記による。
(シ) 火山性ガラス質複層板は、JIS A 5440 (火山性ガラス質複層板 (VSボード) )によるHⅢとし、厚さは、特記による。
(ス) ラスシートは、JIS A 5524 (ラスシート (角波亜鉛鉄板ラス) ) に基づき、ラス目による区分はM、山高、山ピッチ、質量及び溶接ピッチによる区分は、LS4とする。
(セ) せっこうボードは、JIS A 6901 (せっこうボード製品) に基づき、厚さは、特記による。
(ソ) 強化せっこうボードは、JIS A 6901に基づき、厚さは、特記による。
(タ) 構造用せっこうボードA種は、JIS A 6901に基づき、厚さは、特記による。
(チ) 構造用せっこうボードB種は、JIS A 6901に基づき、厚さは、特記による。
(ツ) 国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用する壁材は、建築基準法施行規則第8条の3の認定を受けた耐力壁に使用する壁材とし、仕様及び強度は、特記による。
(テ) 直交集成板(床版及び屋根版に使用する場合に限る。)は、「直交集成板の日本農林規格」第3条「規格」に基づき、品名、曲げ性能(強度等級)、種別、接着性能(使用環境)、樹種及び寸法は、特記による。
7.2.4 接合具・接合金物等
(1) 釘及び木ねじ
釘及び木ねじは次により、種類及び記号は、特記による。
(a) 枠組材相互及び枠組材と床材、壁材又は屋根下地材とを緊結する釘は、JIS A 5508(くぎ) に基づき、材質は、表面処理された鉄又はステンレス製とする。
(b) 木ねじは、JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又はJIS B 1125 (ドリリングタッピンねじ) に基づき、材質は、ステンレス製とする。
(c) 建築基準法施行規則第8条の3の認定を受けた耐力壁に用いるものは、特記による。
(d) 接合金物用の釘及び木ねじは、(2)の(a)及び(b)による。
(e) (a)から(d)まで以外のコンクリート用釘、その他の特殊な釘及びその他の木ねじの材質、寸法及び形状は、特記による。
(2) 接合金物
接合金物は、次により、適用は特記による。
ただし、直接雨にさらされる屋外環境で使用する場合は、特記による。
特記がなければ、材質は、ステンレス製とする。
(a) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する「接合金物規格」に適合するもので、使用環境2の区分のもの。
① 「接合金物規格(Cマーク表示金物)」によるもの。
② 「接合金物規格(Zマーク表示金物)」によるもの。
③ 「接合金物規格(χマーク表示金物)」によるもの。
(b) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する「木造建築物用接合金物認定規程」に適合するもので、使用環境2の区分のもの。
① 「同等認定金物(Dマーク表示金物)」によるもの。
② 「性能認定金物(Sマーク表示金物)」によるもの。
(c) (a)及び(b)以外の接合金物は、次による。
① 製作工場の加工能力等を示す資料を、監督職員に提出する。
② 製作接合金物の寸法、形状及び鋼材の材質は、特記による。
③ 加工図を作成し、監督職員に提出する。
④ 表面処理は、次により、適用は特記による。
㋐ 溶融亜鉛めっきは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」14章2節[表面処理]による。
㋑ 電気亜鉛めっきは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」14章2節[表面処理]による。
㋒ 錆止め塗装は、 「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」 18章3節[錆止め塗料塗り]による。
㋓ 防腐・防蟻処理製材に使用する接合金物及び接合具は、防腐・防蟻処理剤により腐食が起きない表面処理を施したものとする。
⑤ 溶接接合は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」7章6節[溶接接合]による。
⑥ 鋼材の品質を証明する資料及び製作工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を、監督職員に提出する。
⑦ 接合具の径に応じた接合金物の孔あけ加工は、表7.2.3による。
(3) ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金
ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金は次により、種類、記号等は、特記による。
(a) (2)の(a)及び(b)による。
(b) (a)以外のボルト、アンカーボルト、ナット及び座金は、次による。
① ボルト及びナットの材料等は、特記による。
特記がなければ、表7.2.4による。
なお、表面処理は、(2)(c)④による。
② アンカーボルトの材質、寸法等は、特記による。
③ 座金は、次による。
㋐ 材質は、特記による。
㋑ 厚さ、寸法及び形状は、特記による。
特記がなければ、ボルトの径に適したものとし、引張り応力を受けるボルトの座金は、表7.2.5、せん断応力を受けるボルトの座金は、表7.2.6により、種別は特記による。
なお、表面処理は、(2)(c)④による。
(4) 接着剤
(ア) 床鳴り防止用接着剤は、JIS A 5550 (床根太用接着剤) に基づき、適用及びその種類は特記による。
(イ) 接着剤による接合又は接着剤を併用した接合の適用は特記による。
なお、使用する接着剤の種類は特記による。
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