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5節 搬入及び建方/7章 枠組壁工法工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

7.5.1 材料の搬入

(1) 材料の搬入及び集積に当たり、部材への損傷及び雨掛りがないように留意する。

(2) 搬入日は、原則として、建方を行う日とする。

(3) 加工材は、搬入後建方前及び木工事に入る前に、含水率について、監督職員の検査を受ける。
なお、含水率の測定は、4.1.4[含水率の測定]による。

(4) 加工材は、搬入後建方前に寸法について、監督職員の検査を受ける。

7.5.2 基準巻尺の確認

(1) 木材等の加工工場用巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。

(2) 木材等の加工工場用巻尺は、工事現場の検査に用いる基準巻尺と照合して、その誤差が工事に支障のないことを確認する。

7.5.3 アンカーボルトの設置等

(1) アンカーボルトの埋込み深さは、特記による。

(2) アンカーボルトの保持及び埋込み

(ア) アンカーボルトの保持は、形鋼等を用いて正確に行い、移動、下部の揺れ等のないように固定する。

(イ) アンカーボルトの保持及び埋込み工法は、表7.5.1により、種別は特記による。

表7.5.1 アンカーボルトの保持及び埋込み工法

(ウ) アンカーボルトの埋込み位置の許容誤差は、特記による。
特記がなければ、JASS6付則6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場](3)に基づき、±5mmとする。

(3) アンカーボルトの頭部に衝撃を与えたり、ねじ山を損傷したりしないようにする。

(4) アンカーボルトと土台との緊結は、耐力壁の引抜き応力によって土台のせん断力及び曲げ応力に抵抗するために必要な大きさの座金を用い、座金とナットが十分に締まり、かつ、ねじ山が2~3山出るようにする。

7.5.4 基礎天端均しモルタルの仕上げ

基礎天端均しモルタルは、次による。

(ア) モルタルの材料は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」15.3.2[材料]により、調合は、容積比でセメント1:砂2とする。

(イ) 無収縮モルタルの適用は特記による。

(ウ) モルタルの厚さは、特記による。

(エ) コンクリートの表面は、レイタンス等を取り除いたのち、目荒しを行う。

7.5.5 建方

(1) 建方中の枠組架構に、材料、機械等の重量物を積載する場合や、特殊な大荷重を負担させる場合は、補強の要否等の必要な検討を行い、検討結果を監督職員に提出する。

(2) 加工材等の吊上げには、加工材等を保護するために、布帯等を用いるとともに、吊上げ位置には必要に応じて、保護治具を用いて傷などが付かないように、吊上げ作業を行う。

(3) 建方に当たり、十分な能力を有する機器を用い、その設置、整備及び運転を適切に行う。

7.5.6 釘及び木ねじの工法

(1) 枠組材相互の釘の種類、釘打ちの間隔及び釘の打ち方は、特記による。
特記がなければ、釘の打ち方及び釘の種類は、次による。

(ア) 木口打ちは、CNZ90とする。

(イ) 斜め打ちは、CNZ75とする。

(ウ) 平打ちは、CNZ90とする。
ただし、打ち付ける材の板厚が38mmを超える場合は、板厚の2.5倍以上となる長さの釘とする。

(2) 床材、壁材又は屋根下地材と枠組材との釘の種類、釘打ちの間隔及び釘の打ち方は、特記による。
特記がなければ、釘及び木ねじ打ちは、次による。

(ア) 床材又は屋根下地材の釘打ちは、CNZ65 とする。
ただし、厚さが12mm未満の場合は、CNZ50 とすることができる。

(イ) 壁材の釘及び木ねじ打ちは、特記による。

(ウ) せっこうボードの留付けにWSNを使用する場合は、 呼び径3.8mmで長さ32mm以上のものとする。

(エ) せっこうボードの留付けにDTSNを使用する場合は、頭部の形状がトランペットで呼び径4.2mm、長さ30mm以上のものとする。

(オ) 釘打ちに当たり、打ち付ける板等に割れが生じないよう、8mm以上の端あき及び縁あきを設ける。

(カ) 木ねじのねじ込みは、適切な道具を用いて行い、ハンマー等により打ち込まない。

(3) 自動釘打ち機を使用する場合は、釘頭部が過度にめり込まないようにする。

7.5.7 接合金物等の工法

(1) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する接合金物を用いる場合の取付け方法は、規定の仕様による。

(2) 面材の取付けの際に必要のある場合は、接合金物の厚さだけ木材を彫り込む。

7.5.8 養生

工事中に汚染や損傷等のおそれのある場合は、適切な方法により養生する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除

4節 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事/11章 防水工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

11.4.1 一般事項 11.4.2 材料 11.4.3 施工 11.4.1 一般事項 この節は、外壁を取り付ける場合の透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルトを留め付ける工事に適用する。 11.4.2 材料 (1) 透湿防水シートは、JIS A 6111 (透湿防水シート) に規定する透湿防水シートBとする。 (2) 防水テープ (ア) 両面粘着防水テープの幅は、特記による。 特記がなければ50mm幅以上のものを使用し、傷やしわがないものとする。 (イ) 両面粘着防水テープは、製造所が定める使用可能期間以内に使用する。 (ウ) 両面粘着防水テープは、表11.4.1の性能基準に適合し、10年間の防水機能を検証したものとする。 また、片面粘着防水テープは、両面粘着防水テープの性能基準に準ずる製品とする。 (3) 改質アスファルトフェルト 改質アスファルトフェルトは、表11.4.2の品質に適合したものとする。 (4) ステープルは、JIS A 5556 (工業用ステープル) による。 11.4.3 施工 (1) 施工条件 (ア) 降雨・降雪時、降雨・降雪が予想される場合又は降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合は、施工を行わない。 (イ) 防腐・防蟻処理された胴縁を使用する場合、透湿防水シート施工後、降雨・降雪等で胴縁及び透湿防水シートを濡らさないよう、直ちに外装材を設置すること。 (ウ) 防水テープの施工は、5℃未満では原則行わない。 (エ) 防水テープの施工は、被着体の乾燥のほか、油分、ほこり、木屑等の汚れを除去したうえで行う。 (2) 透湿防水シート、防水テープ及び先張り防水シートの工法 (ア) 透湿防水シートの施工は、開口部回り、外壁上下端部及び取合い部の雨水処理、水切り取付け等の工事終了後に行う。 (イ) 柱、間柱の間隔、段差、不陸などを確認し、不具合がある場合は修正し、柱・間柱あるいは耐力面材の上に透湿防水シートを張る。 なお、外張断熱工法とする場合は、断熱材の上に張る。 (ウ) 透湿防水シートは、シートを横方向に下部から上部に積み上げる、よろい張りを原則とする。 (a) 重なりは、上下幅90mm以上とする。 左右の重なりは構造用面材がない場合は、柱 (間柱) と間柱 (柱)の間隔 (左