8.1.1 一般事項
この章は、構造耐力上主要な部分 (基礎及び基礎杭は除く。) に丸太組構法を用いた、延べ面積が300m2以下、高さが8.5m以下、地階を除く階数が1以下 (小屋裏利用2階建ては可。) 、耐力壁相互の距離は6m以下で、かつ、耐力壁線により囲まれた部分の水平投影面積が30m2以下の小規模な建築物に適用する。
なお、小屋裏を事務所の用途に用いる場合及び適用範囲以外は、特記による。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
8.1.2 基本要求品質
(1) 丸太組構法工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 構造耐力上主要な部分である耐力壁は、建物に生じる鉛直力及び水平力を負担し、伝達できるものであること。
また、構造材は、所定の方法で接合されていること。
(3) 床は、床鳴りが生じないこと。
8.1.3 木材等の加工工場
(1) 丸太組構法工事に用いる木材等の加工工場の加工能力等を示す資料を、監督職員に提出する。
(2) 選定した木材等の加工工場は、監督職員の承諾を受ける。
(3) 木材等の加工工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を、監督職員に提出する。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
コメント
コメントを投稿