9.2.1 施工一般
(1) 木材の品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。
(2) 材料のホルムアルデヒド放散量は、4.1.3[ホルムアルデヒド放散量]による。
9.2.2 木材
直交集成板は、「直交集成板の日本農林規格」第3条「規格」に基づき、品名、曲げ性能(強度等級)、種別、接着性能(使用環境)、樹種及び寸法は、特記による。
なお、その基準強度は、「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」 (平成13年6月12日 国土交通省告示第1024号)第一第十九号、第二第十八号ニ及び第三第九号による。
9.2.3 接合金物・接合具等
(1) 接合金物
接合金物は、次により、適用は特記による。
ただし、直接雨にさらされる屋外環境で使用する場合は、特記による。
特記がなければ、材質はステンレス製とする。
(a) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する「接合金物規格」に適合するもので、使用環境2の区分のもの。
① 「接合金物規格 (χマーク表示金物) 」によるもの。
② 「接合金物規格 (Zマーク表示金物) 」によるもの。
③ 「接合金物規格 (Cマーク表示金物) 」によるもの。
(b) (公財)日本住宅・木材技術センターが規定する「木造建築物用接合金物認定規程」に適合するもので、使用環境2の区分のもの。
① 「同等認定金物 (Dマーク表示金物) 」によるもの。
② 「性能認定金物 (Sマーク表示金物) 」によるもの。
(c) (a)及び(b)以外の接合金物は、次による。
① 構造耐力上支障のないものとし、強度試験の実施については、特記による。
② 製作工場の加工能力等を示す資料を、監督職員に提出する。
③ 製作接合金物の寸法、形状及び鋼材の材質は、特記による。
④ 加工図を作成し、監督職員に提出する。
⑤ 表面処理は、次により、適用は特記による。
㋐ 溶融亜鉛めっきは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」14章2節[表面処理]による。
㋑ 電気亜鉛めっきは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」14章2節[表面処理]による。
㋒ 錆止め塗装は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」18章3節[錆止め塗料塗り]による。
㋓ 防腐・防蟻処理製材に使用する接合金物は、防腐・防蟻処理剤により腐食が起きない表面処理を施したものとする。
⑥ 溶接接合は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」7章6節[溶接接合]による。
⑦ 鋼材の品質を証明する資料及び製作工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を、監督職員に提出する。
⑧ ボルト、ラグスクリューの径に応じた接合金物の孔あけ加工は、表9.2.1による。
(2) 釘及び木ねじ
(ア) 接合金物用の釘及び木ねじは、(1)の(a)又は(b)による。
(イ) (ア)以外の釘は、JIS A 5508 (くぎ) に基づき、材質は表面処理された鉄又はステンレス製とする。
(ウ) (ア)以外の木ねじは、JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又はJIS B 1135 (すりわり付き木ねじ) に基づき、材質はステンレス製とする。
(エ) (ア)から(ウ)まで以外のコンクリート用釘、その他の特殊な釘及び木ねじの材質、寸法及び形状は、特記による。
(3) ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金
(ア) ボルト、アンカーボルト、ナット及び座金の材料、形状、寸法等は、特記による。
なお、表面処理は、(1)(c)⑤による。
(イ) ボルト及びアンカーボルトに用いる座金は、ボルトの径に適したものとする。
(4) ラグスクリュー
(ア) ラグスクリューの材料は、(1)の(a)又は(b)による。
(イ) (ア)以外のラグスクリューの材料、形状、寸法等は、特記による。
なお、表面処理は、(1)(c)⑤による。
(5) ドリフトピン
(ア) ドリフトピンの材質は、特記による。
特記がなければ、JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) の SS400とし、形状等は、JIS G 3191 (熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状、寸法、質量及びその許容差) の丸鋼による。
(イ) 径、寸法等は、特記による。
なお、表面処理は、(1)(c)⑤による。
(6) 接着剤
(ア) 床鳴り防止用接着剤は、JIS A 5550 (床根太用接着剤) に基づき、適用及びその種類は特記による。
(イ) 接着剤による接合又は接着剤を併用した接合の適用は特記による。
なお、使用する接着剤の種類は特記による。
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