10.2.1 施工一般
(1) 木材、合板等は、品質、出荷量等を記録した出荷証明書を、監督職員に提出する。
(2) 含水率
(ア) 木材の含水率は、特記による。
特記がなければ、表10.2.1により、種別はA種とする。
(イ) 含水率の測定は、4.1.4[含水率の測定]による。
(3) 材料のホルムアルデヒド放散量は、4.1.3[ホルムアルデヒド放散量]による。
10.2.2 木材
(1) 製材は、次により、適用は特記による。
(ア) 「製材の日本農林規格」に基づく製材は、次による。
(a) 下地用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、等級と形状 (耳付材・押角) 、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。
特記がなければ、等級は2級とする。
(b) 造作用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第4条「造作用製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、等級と形状 (板類・角類)、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。
特記がなければ、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。
(c) 広葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」に基づき、乾燥処理を施した木材とし、樹種、等級、寸法、含水率、保存処理及び材面の品質は、特記による。
特記がなければ、等級は1等、含水率は、10%以下とする。
(イ) 「製材の日本農林規格」以外の製材は、次による。
(a) 下地に用いる針葉樹製材の樹種、寸法、材面の品質 (形状 (板類・角類) 、節、丸身、曲がり、そり、ねじれ等) 、乾燥処理、防虫処理、難燃処理及び含水率は、特記による。
(b) 造作及び仕上げに用いる針葉樹製材の樹種、寸法、材面の品質 (節、割れ、丸身、曲がり、そり、ねじれ等) 、乾燥処理、防虫処理、難燃処理及び含水率は、特記による。
(c) 造作及び仕上げに用いる広葉樹製材の樹種、寸法、材面の品質 (無欠点裁面、節、木口割れ、丸身、目まわり、千割れ、曲がり、そり、ねじれ等) 、乾燥処理、防虫処理及び含水率は、特記による。
(d) 目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
なお、含水率の測定は、4.1.4[含水率の測定]による。
(2) 造作用集成材は、次により、適用は特記による。
(ア) 「集成材の日本農林規格」に基づく造作用集成材等は、次による。
(a) 造作用集成材は、「集成材の日本農林規格」第3条「造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種、見付け材面数、寸法及び見付け材面の品質は、特記による。
特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。
(b) 化粧ばり造作用集成材は、「集成材の日本農林規格」第4条「化粧ばり造作用集成材の規格」に基づき、品名、樹種 (化粧薄板・芯材) 、化粧薄板の厚さ、見付け材面数、寸法及び見付け材面の品質は、特記による。
特記がなければ、見付け材面の品質は1等とする。
(c) 化粧ばり構造用集成柱は、「集成材の日本農林規格」第6条「化粧ばり構造用集成柱の規格」に基づき、品名、樹種 (化粧薄板・芯材) 、寸法、化粧薄板の厚さ及び見付け材面の品質は、特記による。
(イ) 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材等は、次による。
(a) 造作用集成材の樹種、寸法、見付け材面の品質(欠け及びきず、腐れ、割れ、逆目(仕上材に限る。)、補修その他加工時の欠点) 及び含水率は、特記による。
特記がなければ、含水率は、15%以下とする。
(b) 化粧ばり造作用集成材の樹種 (化粧薄板・芯材) 、寸法、化粧薄板の厚さ、見付け材面の品質 (節(節を化粧の目的としたものを除く。)、やにつぼ等、欠け及びきず、腐れ、割れ、変色及び汚染、穴、逆目、ふくれ等、はぎ目の透き、色調及び木理の不整、補修、その他の欠点) 及び含水率は、特記による。
特記がなければ、含水率は、15%以下とする。
(c) 化粧ばり構造用集成柱の樹種 (化粧薄板・芯材) 、寸法、見付け材面の品質(節、やにつぼ等、欠け及びきず、腐れ、割れ、変色及び汚染、穴、逆目、ふくれ等、色調及び木理の不整、補修、その他の欠点)、化粧薄板の厚さ及び含水率は、特記による。
特記がなければ、含水率は、15%以下とする。
(d) 目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
(3) 造作用単板積層材は、次により、適用は特記による。
(ア) 「単板積層材の日本農林規格」に基づく造作用単板積層材は、第3条「造作用単板積層材の規格」に基づき、含水率14%以下とし、品名、寸法及び表面の品質 (表面の化粧加工の有無、表面の化粧加工なしの場合は、等級について、表面の化粧加工の場合は、天然木化粧加工・塗装加工について) 及び防虫処理は、特記による。
(イ) 「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材は、寸法及び表面の品質 (表面の化粧加工の有無、 (表面の化粧加工なしの場合は、生き節又は死に節、抜け節又は穴、入り皮、やにつぼ、割れ欠け、欠点について、表面の化粧加工の場合は天然木化粧加工、塗装加工について) )含水率及び防虫処理は、特記による。
特記がなければ、含水率は、14%以下とする。
なお、目視により材の欠点がないことを全て確認し、報告書を監督職員に提出する。
(4) 直交集成板は、「直交集成板の日本農林規格」第3条「規格」に基づき、品名、曲げ性能(強度等級)、種別、接着性能(使用環境)、樹種及び寸法は、特記による。
10.2.3 合板等
合板等は、次により、適用は特記による。
(ア) 下地用合板は、次による。
(a) 普通合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」に基づき、含水率14%以下とし、品名、厚さ、接着の程度、板面の品質及び単板の樹種名は、特記による。
特記がなければ、厚さ5.5㎜、接着の程度は1類とし、板面の品質は、広葉樹の場合は2等以上、針葉樹の場合はC-D以上とする。
また、湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を1類とする。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(b) 構造用合板は、「合板の日本農林規格」第6条「構造用合板の規格」に基づき、含水率14%以下とし、品名、厚さ、接着の程度、等級、板面の品質、単板の樹種名及び保存処理は、特記による。
特記がなければ、厚さ12㎜、接着の程度は1類、等級は2級以上、板面の品質はC-D以上とする。
また、屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
なお、防虫処理及び強度等級を指定する場合は、特記による。
(イ) 化粧ばり構造用合板は、「合板の日本農林規格」第7条「化粧ばり構造用合板の規格」に基づき、含水率14%以下とし、品名、厚さ、単板の樹種名及び接着の程度は、特記による。
また、屋外又は常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を特類とする。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(ウ) 天然木化粧合板は、内部の造作に使用するものとし、「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」に基づき、含水率12%以下とし、厚さ、接着の程度及び化粧板に使用する単板の樹種名は、特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(エ) 特殊加工化粧合板は、内部の造作に使用するものとし、「合板の日本農林規格」第9条「特殊加工化粧合板の規格」に基づき、含水率13%以下とし、品名、厚さ、接着の程度、表面性能、単板の樹種名及び化粧加工の方法 (オーバーレイ、プリント、塗装等) は、特記による。
なお、防虫処理を行う場合は、特記による。
(オ) パーティクルボードは、JIS A 5908 (パーティクルボード) に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分及び厚さは、特記による。
特記がなければ、厚さ15mm、13Pタイプ又は13Mタイプとする。
(カ) 構造用パネルは、「構造用パネルの日本農林規格」に基づき、含水率13%以下とし、品名及び厚さは、特記による。
(キ) ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF)は、JIS A 5905(繊維板)に基づき、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分、難燃性による区分及び厚さは、特記による。
10.2.4 接合具等
(1) 釘は、次による。
(ア) 釘は、JIS A 5508 (くぎ) に基づき、屋外又は湿潤状態となる場所において使用する釘はステンレス製とし、それ以外は表面処理された鉄とする。
(イ) (ア)以外の釘は、特記による。
(ウ) 釘打ち工法
(a) 釘の長さは、打ち付ける板厚の2.5倍以上を標準とする。
(b) 下張材に対する釘の打込み本数は、特記による。
また、斜めに釘を打ち込む場所は、特記による。
(c) 釘は、材の繊維に対して乱に打ち、間隔を大きくとるなど割れを生じないように配慮する。
(d) 下地材と造作材との釘打ちは、次を標準とし、等間隔に打つ。
① 下地材と構造材が交差する箇所に打つ。
② 造作材が下地材と平行する場合は、端部から逃げた位置から、間隔300~450mm程度とする。
③ 板類で幅の広いものは、両耳及びその中間に間隔100mm程度とする。
(e) 造作材化粧面の釘打ちは、隠し釘打ち、釘頭埋め木、つぶし頭釘打ち又は釘頭現しとし、適用は特記による。
特記がなければ、隠し釘打ちとする。
(2) 木ねじは、次による。
(ア) 木ねじは、JIS B 1112 (十字穴付き木ねじ) 又はJIS B 1135 (すりわり付き木ねじ) に基づき、材質はステンレス製とする。
(イ) (ア)以外の木ねじは、特記による。
(3) かすがいは、次による。
(ア) かすがいは、(公財)日本住宅・木材技術センターが規定する「接合金物規格 (Zマーク表示金物) 」に適合するもので、使用環境2の区分のものとする。
(イ) 工法は、次による。
(a) かすがい打込みには、接合両材を密着させ、かすがいを両材に等しく渡し、両肩を交互に打ち込む。
(b) かすがいは、必要に応じて、木部に彫込みとし、表面より沈める。
(4) 接着剤は、接着する材料に適したものとする。
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