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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料

令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

令和3年3月25日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 令和2年6月9日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和3年3月25日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和 3年 3月 25日 国営木第20号 (← 追加) 1.1.2.(セ) 「書面」とは、発行年月日 が記載され、署名又は押印された 文書をいう。 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 1.1.5.(2) 追加 木造標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 元の1.1.5.(2)は、1.1.5.(3)に変更 6.5.16.(10) ボルトの孔径、 加工及び締付け等 は、6.5.11による。 ボルトの孔径、加工、締付け等は、6.5.11による。

5節 搬入及び建方/6章 軸組構法(軸構造系)工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

6.5.1 材料の搬入 6.5.2 基準巻尺の確認 6.5.3 アンカーボルトの設置等 6.5.4 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ 6.5.5 地組 6.5.6 建方 6.5.7 建方精度 6.5.8 接合部の工法 6.5.9 接合金物の工法 6.5.10 釘及び木ねじの工法 6.5.11 各種ボルトの工法 6.5.12 ラグスクリューの工法 6.5.13 ドリフトピンの工法 6.5.14 木だぼの工法 6.5.15 輪型ジベル接合 6.5.16 圧入型ジベル接合 6.5.17 養生 6.5.1 材料の搬入 (1) 材料の搬入及び集積に当たり、部材への損傷及び雨掛りがないように留意する。 (2) 材料は、建方順序に従って工事現場内に搬入する。 (3) 加工材は、搬入後建方前に、寸法及び含水率について、監督職員の検査を受ける。 なお、含水率の測定は、 4.1.4[含水率の測定] による。 6.5.2 基準巻尺の確認 (1) 木材等の加工工場用巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。 (2) 木材等の加工工場用巻尺は、工事現場の検査に用いる基準巻尺と照合して、その誤差が工事に支障のないことを確認する。 6.5.3 アンカーボルトの設置等 (1) アンカーボルトの埋込み深さは特記による。 (2) アンカーボルトの保持及び埋込み (ア) アンカーボルトの保持は、形鋼等を用いて正確に行い、移動、下部の振れ等のないように固定する。 (イ) アンカーボルトの保持及び埋込み工法は、表6.5.1により、種別は特記による。 (ウ) アンカーボルトの埋込み位置の許容誤差は、特記による。 特記がなければ、JASS6付則6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場](3)に基づき、±5mmとする。 (3) アンカーボルトの頭部に衝撃を与えたり、ねじ山を損傷したりしないようにする。 (4) アンカーボルトと土台との緊結は、柱の引抜き応力によって土台のせん断力及び曲げ応力に抵抗するために必要な大きさの座金を用い、座金とナットが十分に締まり、かつ、ねじ山が2~3山出るようにする。 6.5.4 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ 基礎天端及び柱底均しモルタルは、次による。 (ア) モルタルの材料は、 「公共

1節 共通事項/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.1.1 一般事項 1.1.2 用語の定義 1.1.3 官公署その他への届出手続等 1.1.4 工事実績情報サービス(CORINS)への登録 1.1.5 書面の書式及び取扱い 1.1.6 設計図書等の取扱い 1.1.7 別契約の関連工事 1.1.8 疑義に対する協議等 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 1.1.11 特許権等 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 1.1.13 関係法令等の遵守 1.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 公共建築木造工事標準仕様書 (以下「木造標準仕様書」という。) は、軸組構法 (壁構造系) 、軸組構法 (軸構造系) 、枠組壁工法、丸太組構法及びCLTパネル工法に係る木造建築工事に適用する。 (2) 受注者は、設計図書(別冊の図面、木造標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。 (3) 木造標準仕様書の適用 (ア) 木造標準仕様書の 5章から9章まで の各章の適用は特記による。 また、 2章以降の各章 は、 1章 と併せて適用する。 (イ) 木造標準仕様書の 2章以降の各章 において、共通事項が1節に規定されている場合は、2節以降の規定と併せて適用する。 (4) 優先順位 全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、 1.1.8 による。 (ア) 質問回答書 ((イ)から(オ)までに対するもの) (イ) 現場説明書 (ウ) 特記仕様書 (エ) 別冊の図面 (オ) 木造標準仕様書 1.1.2 用語の定義 木造標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ア) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (イ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ウ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 (エ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。 (オ

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