スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

令和2年6月9日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 平成31年4月25日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和2年6月9日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和2年6月9日 国営木第2号 (← 追加) 17.1.1(1) 自閉式上吊り引戸装置、 重量シャッター、 軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用し、 自閉式上吊り引戸装置、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用し、 20.3.1(1) 複合金属サイディングに 通気工法 を用いる外壁工事に適用する。 複合金属サイディングに通気構法を用いる外壁工事に適用する。 上記以外に、数字の後の半角スペースが削除されるなどの変更もありますが、内容に影響しないため除外しています。

3節 サイディング工事/20章 断熱・防露、ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

20.3.1 一般事項 20.3.2 窯業系サイディング工事 20.3.3 複合金属サイディング工事 20.3.1 一般事項 (1) 適用範囲 この節は、木造建築物の高さ13m以下の外壁に適用する窯業系サイディング、複合金属サイディングに通気構法を用いる外壁工事に適用する。 (2) 基本要求品質 (ア) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングの工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングで構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。 また、仕上り面は、所要の状態であること。 (ウ) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングで構成された部位は、耐久性、耐火性、耐震・耐風圧、防水等に対し所要の性能を有し、取合い部は有害な欠陥がないこと。 20.3.2 窯業系サイディング工事 (1) 材料 (ア) サイディング材は、JIS A 5422 (窯業系サイディング) に基づき、種類、形状、働き長さ・働き幅、厚さ、表面仕上げ、耐凍害性能及び防火・耐火性能は、特記による。 (イ) 土台水切り、中間水切り、目地ジョイナー、取付け金物、釘、スターターは、製造所の指定する製品とする。 (ウ) 接合材の材質、形状、寸法は、サイディング製造所の指定する製品とする。 (エ) 通気胴縁 (a) 樹種及び寸法は、特記による。 特記がなければ、樹種は杉とする。 (b) 防腐処理を行う場合は、特記による。 (オ) 透湿防水シート及び防水テープ (a) 透湿防水シートは、 11.4.2[材料](1) による。 (b) 両面粘着防水テープ及び片面粘着テープは、 11.4.2[材料](2) による。 (カ) シーリング材は、 11章3節[シーリング] による。 (キ) その他の材料は、サイディング製造所の指定するものとする。 (2) 通気構法下地は、 10.8.2[外壁通気構法下地] による。 (3) 窯業系サイディングの施工は、次による。 (ア) サイディングの張り方は、縦張り工法又は横張り工法とし、特記による。 (イ) サイディングの加工は、次による。 (a) 開口部でサイディングを切り欠く場合、切欠き部の残りの板幅が100mm未満になる場合は、あらかじめ...

1節 共通事項/17章 建具工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

17.1.1 一般事項 17.1.2 基本要求品質 17.1.1 一般事項 (1) この章は、アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具、鋼製軽量建具、ステンレス製建具、木製建具、建具用金物、自動ドア開閉装置、自閉式上吊り引戸装置、軽量シャッター、オーバーヘッドドア及びガラスを用いる建具工事に適用し、この章に規定する事項以外は、 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」第16章[建具工事] による。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 (2) 電気配管等は、 「公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」 による。 17.1.2 基本要求品質 (1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。 (2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。 また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。 (3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。 また、所要の耐震性能を有すること。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 工事関係図書/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.2.1 実施工程表 1.2.2 施工計画書 1.2.3 施工図等 1.2.4 工事の記録 1.2.1 実施工程表 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 木材の調達に当たり、必要な木材の概数量及び調達期間を把握し、実施工程への影響を検討する。 (4) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (5) (4)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (6) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (7) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 1.2.2 施工計画書 (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 1.2.3 施工図等 (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等...

5節 施工/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.5.1 施工 1.5.2 技能士 1.5.3 技能資格者 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 1.5.5 施工の検査等 1.5.6 施工の検査等に伴う試験 1.5.7 施工の立会い 1.5.8 工法の提案 1.5.9 化学物質の濃度測定 1.5.1 施工 (1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。 (2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合であっても、(2)による。 1.5.2 技能士 (1) 技能士は、職業能力開発促進法(昭和 44年法律第64号)による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.3 技能資格者 (1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。 (2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.5.4 一工程の施工の確認及び報告 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 1.5.5 施工の検査等 (1) 設計図書に定められた場合及び 1.5.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512 (鋼製巻尺) の1級とする。 1.5.6 施工の検査等...

4節 材料/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.4.1 環境への配慮 1.4.2 材料の品質等 1.4.3 材料の搬入 1.4.4 材料の検査等 1.4.5 材料の検査に伴う試験 1.4.6 材料の保管 1.4.1 環境への配慮 (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。 1.4.2 材料の品質等 (1) 使用する材料は、特記がなければ設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。 ただし、設計図書においてJIS又はJASに基づくと指定された材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18 年2月15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (4) 工事現場でコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。 (5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。 (7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、 1.1.8 による。 1.4.3 材料の搬入 材料の工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 1...

3節 工事現場管理/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

1.3.1 施工管理 1.3.2 施工管理技術者 1.3.3 電気保安技術者 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 1.3.5 施工条件 1.3.6 品質管理 1.3.7 施工中の安全確保 1.3.8 交通安全管理 1.3.9 災害等発生時の安全確保 1.3.10 施工中の環境保全等 1.3.11 発生材の処理等 1.3.12 養生 1.3.13 後片付け 1.3.1 施工管理 (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 1.3.2 施工管理技術者 (1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。 (2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.3.3 電気保安技術者 (1) 電気保安技術者は次により、配置は、特記による。 (ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。 (2) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 (1) 工事用電力設備の保安責任者として、法令に基づき、有資格者を定め、監督職員に報告する。 (2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。 1.3.5 施工条件 (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に...

共有する