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3節 サイディング工事/20章 断熱・防露、ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

20.3.1 一般事項

(1) 適用範囲
この節は、木造建築物の高さ13m以下の外壁に適用する窯業系サイディング、複合金属サイディングに通気構法を用いる外壁工事に適用する。

(2) 基本要求品質

(ア) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングの工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングで構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。
また、仕上り面は、所要の状態であること。

(ウ) 窯業系サイディング及び複合金属サイディングで構成された部位は、耐久性、耐火性、耐震・耐風圧、防水等に対し所要の性能を有し、取合い部は有害な欠陥がないこと。

20.3.2 窯業系サイディング工事

(1) 材料

(ア) サイディング材は、JIS A 5422 (窯業系サイディング) に基づき、種類、形状、働き長さ・働き幅、厚さ、表面仕上げ、耐凍害性能及び防火・耐火性能は、特記による。

(イ) 土台水切り、中間水切り、目地ジョイナー、取付け金物、釘、スターターは、製造所の指定する製品とする。

(ウ) 接合材の材質、形状、寸法は、サイディング製造所の指定する製品とする。

(エ) 通気胴縁

(a) 樹種及び寸法は、特記による。
特記がなければ、樹種は杉とする。

(b) 防腐処理を行う場合は、特記による。

(オ) 透湿防水シート及び防水テープ

(a) 透湿防水シートは、11.4.2[材料](1)による。

(b) 両面粘着防水テープ及び片面粘着テープは、11.4.2[材料](2)による。

(カ) シーリング材は、11章3節[シーリング]による。

(キ) その他の材料は、サイディング製造所の指定するものとする。

(2) 通気構法下地は、10.8.2[外壁通気構法下地]による。

(3) 窯業系サイディングの施工は、次による。

(ア) サイディングの張り方は、縦張り工法又は横張り工法とし、特記による。

(イ) サイディングの加工は、次による。

(a) 開口部でサイディングを切り欠く場合、切欠き部の残りの板幅が100mm未満になる場合は、あらかじめ切断し、ドリルで先孔をあけて留め付ける。
また、切断して取り付ける箇所には、胴縁を入れてシーリング目地を設ける。

(b) シーリングを施工しない切断小口は、小口防水用シーラーを塗布する。
シーラーは、サイディング製造所の指定するものとする。

(ウ) サイディングの取付けは、釘、留付け金具等により取り付け、工法は次による。

(a) 金具留め

① 金具留め工法によるサイディングは、厚さ15mm以上とする。

② 留付け金具は、胴縁に留め付け、釘又は木ねじで固定する。
ただし、通気胴縁を要さない通気留付け金具を用いる場合の留付けは、10.8.2[外壁通気構法下地](ウ)の通気胴縁の留付けによる。
なお、使用金具及び固定方法は、サイディング製造所の仕様による。

③ 土台部のスターター留付け金具は、水平に留め付ける。

④ サイディングの下端は、土台水切りから10~15mmの隙間をあけて施工する。

⑤ 高基礎やバルコニー手すり壁など高い位置から張り始める場合は、釘を併用するなどして補強する。

⑥ 横張りサイディングの左右の接合部には金具留め工法用目地ジョイナーを使用し、シーリング目地を設ける。

⑦ 出隅部は、出隅役物及びサイディングをサイディング製造所の役物仕様により取り付け、左右の接合部には、シーリング目地を設ける。

⑧ 入隅部は、柱に受材を取り付け、縦胴縁を留め付けた後、捨て入隅を取り付ける。
また、接合部には目地用ジョイナーを取り付け、シーリング目地を設ける。

⑨ 建具上部は、10mm程度の隙間をあけてシーリング工事を行い、雨水の排出路を設ける場合の位置等は、特記による。

(b) くぎ留め

① くぎ留め工法によるサイディングは、厚さ14mm以上とし、サイディング幅455mmに対して両端部及び中央部3本の釘で留め付けることを標準とし、かつ、サイディング端部から20~35mmの位置に留め付ける。

② サイディングの下端は、土台水切りから10~15mmの隙間をあけて施工する。

③ 縦張りサイディングの上下接合部は、中間水切りを使用し、10mm程度の隙間をあけてサイディングを施工する。

④ 出隅部、入隅部は、出隅入隅役物及びサイディングをサイディング製造所の仕様に従って取り付ける。

⑤ 建具上部は、10mm程度の隙間をあけてシーリング工事を行い、雨水の排出路を設ける場合の位置等は、特記による。

(c) 換気口部の防水措置は、特記による。
特記がなければ、次による。

① 換気口部は、パイプ受けを室内外の間柱等に固定し、間に断熱材を設置した後、外部に透湿防水シートを取り付け、パイプ受けのフランジ外周15mm程度の位置で防水紙を四角に切り取り、断熱材をパイプ受け孔にあわせ開口する。

② パイプ受けと透湿防水シートを片面粘着防水テープで接合し、接続パイプを取り付け、片面粘着テープで、フランジと接続パイプを圧着し接合する。

③ 接続パイプとサイディングの接合は通気用胴縁を設置後、パイプ回りにシーリングのバックアップ材を取り付け、サイディングをパイプ回りに10mm程度のシーリング幅を確保して設置し、シーリング処理を行う。

④ 換気口、接続パイプ及びパイプ受けは、特記による。
特記がなければ、接続パイプはJIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管) とし、パイプ受けは、接続パイプに適合した既製品とする。

(d) とい受金物の取付けは、柱・間柱上で胴縁などの下地がある場所で、かつ、サイディング目地及びシーリング目地部、サイディングの目地を避けた位置に先孔をあけて金物を打ち込む。
また、とい受金物を打ち込んだサイディング周囲は、シーリング材を充填する。

(エ) 金具留め工法の場合で、建築基準法施行令第87条に定めるVoが42m/sを超える地域での補強方法は、特記による。

(オ) 現場塗装用サイディングで現場塗装を行う場合の下地処理及び仕上げは、特記による。

(カ) シーリングは、次による。

(a) シーリング材の目地寸法は、特記による。
特記がなければ、幅10mm程度、深さ5mm以上とする。
ただし、60分準耐火性能仕様の場合の幅は10mm以下とする。

(b) (a)以外は、11章3節[シーリング]による。

20.3.3 複合金属サイディング工事

(1) 材料

(ア) サイディングは、JIS A 6711 (複合金属サイディング) に基づき、その種類、形状、有効幅、長さ、厚さ、表面材・しん材の種別及び防火・耐火性能は、特記による。

(イ) 土台水切り、中間水切り、目地ジョイナー、見切縁、取付け金物、釘、スターターは、製造所の指定する製品とする。

(ウ) 接合材の材質、形状、寸法は、サイディング製造所の指定する製品とする。

(エ) 通気胴縁

(a) 樹種及び寸法は、特記による。
特記がなければ、樹種は杉とする。

(b) 防腐処理を行う場合は、特記による。

(オ) 透湿防水シート及び防水テープ

(a) 透湿防水シートは、11.4.2[材料](1) による。

(b) 両面粘着防水テープ及び片面粘着テープは、11.4.2 [材料](2)による。

(カ) シーリング材は、11.3.2[材料]による。

(2) 通気構法下地は、10.8.2[外壁通気構法下地]による。

(3) 複合金属サイディングの施工は、次による。

(ア) サイディングの張り方は、縦張り工法又は横張り工法とし、特記による。

(a) サイディングの取付け

① 土台水切り及びスターターは、水平器等により水平を確認して取り付ける。

② スターターの下端と水切りとの間に10~15mmの隙間を設ける。

③ 縦張り工法の縦継ぎ部分には、水切りを使用する。

④ 横張り工法の横継ぎ部は、ジョイナー下部材を胴縁に固定し、サイディングを取り付け、ジョイナー上部材でサイディングを抑える。

⑤ 軒部分及び開口部回りには、見切縁を使用する。

⑥ サイディング等の留付け材料及び留付け方法は、各製造所の仕様による。

(b) 換気口部の措置は、20.3.2(3)(ウ)(c)による。

(c) とい受金物の取付けは、20.3.2(3)(ウ)(d)による。

(イ) シーリングは、11章3節[シーリング]による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除

4節 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事/11章 防水工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

11.4.1 一般事項 11.4.2 材料 11.4.3 施工 11.4.1 一般事項 この節は、外壁を取り付ける場合の透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルトを留め付ける工事に適用する。 11.4.2 材料 (1) 透湿防水シートは、JIS A 6111 (透湿防水シート) に規定する透湿防水シートBとする。 (2) 防水テープ (ア) 両面粘着防水テープの幅は、特記による。 特記がなければ50mm幅以上のものを使用し、傷やしわがないものとする。 (イ) 両面粘着防水テープは、製造所が定める使用可能期間以内に使用する。 (ウ) 両面粘着防水テープは、表11.4.1の性能基準に適合し、10年間の防水機能を検証したものとする。 また、片面粘着防水テープは、両面粘着防水テープの性能基準に準ずる製品とする。 (3) 改質アスファルトフェルト 改質アスファルトフェルトは、表11.4.2の品質に適合したものとする。 (4) ステープルは、JIS A 5556 (工業用ステープル) による。 11.4.3 施工 (1) 施工条件 (ア) 降雨・降雪時、降雨・降雪が予想される場合又は降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合は、施工を行わない。 (イ) 防腐・防蟻処理された胴縁を使用する場合、透湿防水シート施工後、降雨・降雪等で胴縁及び透湿防水シートを濡らさないよう、直ちに外装材を設置すること。 (ウ) 防水テープの施工は、5℃未満では原則行わない。 (エ) 防水テープの施工は、被着体の乾燥のほか、油分、ほこり、木屑等の汚れを除去したうえで行う。 (2) 透湿防水シート、防水テープ及び先張り防水シートの工法 (ア) 透湿防水シートの施工は、開口部回り、外壁上下端部及び取合い部の雨水処理、水切り取付け等の工事終了後に行う。 (イ) 柱、間柱の間隔、段差、不陸などを確認し、不具合がある場合は修正し、柱・間柱あるいは耐力面材の上に透湿防水シートを張る。 なお、外張断熱工法とする場合は、断熱材の上に張る。 (ウ) 透湿防水シートは、シートを横方向に下部から上部に積み上げる、よろい張りを原則とする。 (a) 重なりは、上下幅90mm以上とする。 左右の重なりは構造用面材がない場合は、柱 (間柱) と間柱 (柱)の間隔 (左