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5節 粘土瓦葺/14章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

14.5.1 一般事項
14.5.2 材料
14.5.3 工法

14.5.1 一般事項

この節は、粘土瓦葺 (引掛桟瓦葺工法) を使用した屋根に適用する。

14.5.2 材料

(1) 粘土瓦は、JIS A 5208 (粘土がわら) に基づき、次による。

(ア) 製法による区分、形状による区分、寸法による区分、産地等は、特記による。

(イ) 役物瓦の種類、雪止め瓦の使用等は、特記による。

(ウ) JIS A 5208に基づく凍害試験等を行う場合は、特記による。

(2) 瓦桟木及び桟木取付け用釘

(ア) 瓦桟木の材質、寸法等は、特記による。
特記がなければ、材質は杉とし、寸法は、幅21mm以上、高さ15mm以上として、4.2.1[防腐・防蟻処理]による防腐処理を施したものとする。
防腐処理の方法は、特記による。

(イ) 桟木の取付けに使用する釘は、JIS A 5508 (くぎ) に基づき、材質はステンレス製とし長さ45mm以上のものとする。

(3) 棟補強用心材の材質、寸法は、特記による。
特記がなければ、材質は杉とし、寸法は、幅40mm以上、高さ30mm以上として、4章2節[防腐・防蟻処理]による防腐処理を施したものとする。
また、防腐処理の方法は、特記による。

(4) 瓦留付け用釘、緊結線、棟補強用金物等

(ア) 瓦留付けに使用する釘の材質はステンレス製又は銅製とし、胴部の形状は振動等で容易に抜けないものとする。
また、径は2.3㎜以上、長さは先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さとする。

(イ) 補強に使用する釘及びねじは、ステンレス製とする。

(ウ) パッキン付きステンレスねじのパッキンは、耐亀裂性及び耐候性を有し、かつ、ねじを締めても頭部から飛び出さない材質及び形状のものとする。

(エ) 緊結線は、合成樹脂等で被覆された径1.0mm以上の銅線又は径0.9mm以上のステンレス製とする。

(オ) 棟補強等に使用する金物は、ステンレス製又は溶融亜鉛めっき処理を行った鋼製とし、材質、形状、寸法及び留付け方法は特記による。

(5) 下葺材料は、14.2.2(2)による。

(6) 葺土は、なんばんしっくい又はモルタルとする。
なんばんしっくいは、既調合のものを使用し、その調合は製造所の仕様による。
モルタルの調合 (容積比) は、セメント1:砂4とし、混和剤は適量使用する。

14.5.3 工法

(1) 粘土瓦葺は、建築基準法に基づく、風圧力及び積雪荷重に対応したものとし、工法は特記による。

(2) 下葺の工法は、14.2.3(2)による。

(3) 瓦桟木の取付けは、次による。

(ア) 桟木の取付け位置は、軒瓦の出寸法、登り寸法及び桟瓦の登り働き寸法により定める。

(イ) 桟木の留付けは、14.5.2(2)(イ)による釘を用いて垂木ごとに行う。
ただし、木材以外の野地板の材料及び留付け工法は、特記による。

(4) 瓦の取付けは、特記がなければ、次による。

(ア) 桟瓦は、全て1本以上の釘で瓦桟木に留め付ける。

(イ) 軒瓦及び袖瓦は、3か所以上緊結線又は釘で留め付ける。

(5) 棟の工法は、次により、適用は特記による。

(ア) 冠瓦伏せ棟の場合は、次による。

(a) 冠瓦は、7寸丸冠瓦又はF形用冠瓦とする。

(b) 14.5.2(4)(オ)の棟補強用心材取付け金物は、躯体又は野地板に間隔 900㎜程度で留め付け、これに棟補強用心材を取り付ける。

(c) 棟補強用心材取付け金物は、野地板へ小ねじで固定する。
また、ボルトの取付けは、緩みや抜け出すことのないよう棟木へ40mm以上埋め込み固定する。

(d) 冠瓦を、パッキン付きステンレスねじで棟補強用心材に留め付ける。

(e) 葺土は、冠瓦の横幅内法寸法の2/3程度の幅とし、桟瓦と冠瓦は、葺土で密着するように取り付ける。

図 14.5.1 冠瓦伏せ棟

(イ) のし積み棟の場合は、次による。

(a) 棟補強用心材の留付けは、(ア)(b)による。

(b) 棟補強用心材取付け金物の固定は、(ア)の(b)及び(c)による。

(c) のし瓦は、14.5.2(4)(エ)による緊結線を用いて互いに緊結する。

(d) 冠瓦の留付けは、棟木から出した緊結線で留め付ける方法又はパッキン付きステンレスねじで棟補強用心材に固定する方法とする。

(e) 最下段の葺土(台土)は、のし瓦の段数と瓦上下のちり寸法を考慮した幅とし、最下段ののし瓦 (台のし)外面から30㎜程度内側に納める。
また、上部のし瓦の下の葺土は、雨水が入らないように、各段ごとにのし瓦の外面から30mm程度内側に納める。

図 14.5.2 のし積み棟(参考)

(ウ) (ア)及び(イ)に使用する葺土は、14.5.2(6)によるなんばんしっくい又はモルタルとする。

(エ) 屋根通気下地の場合は、10.4.2 [屋根下地](2)による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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