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4節 屋根回り/10章 木工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

10.4.1 軒先・けらば回り

(1) 鼻隠しは、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 継手の位置は、垂木心とし、次のいずれかにより、垂木当たりに釘打ちとする。

(a) 突付け継ぎ又はそぎ継ぎとする。

(b) 厚木の場合は、隠し目違い入れとする。

(ウ) 破風板との取合いは、突付け釘打ちとする。

(2) 破風板は、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 継手の位置は、母屋心とし、次のいずれかにより、棟木、母屋及び桁当たりに釘打ちとする。

(a) 継手は、突付け継ぎ又はそぎ継ぎとする。

(b) 厚木の場合は、隠し目違い入れとする。

(3) 広小舞・登りよどは、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 広小舞の継手は、鼻隠しの継手の位置を避け、垂木心で突付け継ぎとし、垂木当たり釘打ちとする。

(ウ) 登りよどの継手は、破風板の継手の位置を避け、母屋心で突付け継ぎとし、受材当たり釘打ちとする。

(エ) 広小舞と登りよどの仕口は、大留め、釘打ちとする。

(オ) 広小舞及び登りよどの見え掛りの野地板との取合いは、相じゃくり、釘打ちとする。

(4) 面戸板は、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 垂木相互間へはめ込み、釘打ちとする。

10.4.2 屋根下地

(1) 瓦棒葺屋根用心木は、次による。

(ア) 心木材の樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 心木の留付けは、構造用面材上の下葺材の上面とし、留付け幅は、垂木間隔と同一とする。

(2) 屋根通気下地は、次による。

(ア) 屋根の構造用面材の上部に通気層を設ける場合

(a) 通気層は、軒先の下面から棟まで通気できるように設ける。

(b) 通気垂木の樹種及び寸法は、特記による。

(c) 通気垂木の留付けは、屋根構造用面材の上面とし、留付け間隔は、原則として、屋根の構造用面材を受ける垂木間隔と同一とする。

(d) 屋根断熱工法の場合は、通気垂木の間に断熱材を敷き込む。
また、断熱材の上面を通気層とするため、通気垂木の高さより低くなる厚さとする。

(e) 使用する断熱材の種類は、表20.1.1[断熱材の種類]のJIS A 9521(建築用断熱材)の発泡プラスチック断熱材に基づき、厚さは、特記による。

(f) 通気垂木に留め付ける下地用合板の種類及び厚さは、特記により、下地用合板の上に14章2節[下地及び下葺]による下葺材を葺く。

(g) 軒先又は軒と外壁の取合い部に、通気用金物又は通気隙間を設置し、防虫網を取り付ける。

(h) 棟部分は、屋根仕上材に適した形状の通気具等を用いた通気措置を行う。

(イ) 屋根の構造用面材を受ける垂木の間に通気層を設ける場合

(a) 通気層は、軒先の下面から棟まで通気できるように設ける。

(b) 屋根の構造用面材を受ける垂木の下面から、垂木高さより低くなる厚さの断熱材を取り付け、必要に応じ、通気空間を確保する措置を行い、防湿層を設けた後、下地用合板又は仕上材を留め付ける。

(c) 使用する断熱材の種類は、表20.1.1[断熱材の種類]により、グラスウールを使用する場合は、耳付きの防湿シートで覆われたものとし、その場合は、(b)の防湿層を省略することができる。

(d) 軒先又は軒と外壁の取合い部に、通気用金物又は通気隙間を設置し、防虫網を取り付ける。

(e) 棟部分は、屋根仕上材に適した形状の通気具等を用いた通気措置を行う。

10.4.3 軒天井下地

(1) 野縁受け、野縁及び下地板の樹種及び寸法は、特記による。

(2) 軒天井下地の工法は、表10.4.1による。

表 10.4.1 軒天井下地の工法

(3) 軒天井にラス下地板を用いる場合は、表10.4.2 による。

表 10.4.2 軒天井ラス下地板の工法

(4) 軒天井板張り工法は、10.9.5による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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