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4節 屋根回り/10章 木工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

10.4.1 軒先・けらば回り

(1) 鼻隠しは、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 継手の位置は、垂木心とし、次のいずれかにより、垂木当たりに釘打ちとする。

(a) 突付け継ぎ又はそぎ継ぎとする。

(b) 厚木の場合は、隠し目違い入れとする。

(ウ) 破風板との取合いは、突付け釘打ちとする。

(2) 破風板は、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 継手の位置は、母屋心とし、次のいずれかにより、棟木、母屋及び桁当たりに釘打ちとする。

(a) 継手は、突付け継ぎ又はそぎ継ぎとする。

(b) 厚木の場合は、隠し目違い入れとする。

(3) 広小舞・登りよどは、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 広小舞の継手は、鼻隠しの継手の位置を避け、垂木心で突付け継ぎとし、垂木当たり釘打ちとする。

(ウ) 登りよどの継手は、破風板の継手の位置を避け、母屋心で突付け継ぎとし、受材当たり釘打ちとする。

(エ) 広小舞と登りよどの仕口は、大留め、釘打ちとする。

(オ) 広小舞及び登りよどの見え掛りの野地板との取合いは、相じゃくり、釘打ちとする。

(4) 面戸板は、次による。

(ア) 樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 垂木相互間へはめ込み、釘打ちとする。

10.4.2 屋根下地

(1) 瓦棒葺屋根用心木は、次による。

(ア) 心木材の樹種及び寸法は、特記による。

(イ) 心木の留付けは、構造用面材上の下葺材の上面とし、留付け幅は、垂木間隔と同一とする。

(2) 屋根通気下地は、次による。

(ア) 屋根の構造用面材の上部に通気層を設ける場合

(a) 通気層は、軒先の下面から棟まで通気できるように設ける。

(b) 通気垂木の樹種及び寸法は、特記による。

(c) 通気垂木の留付けは、屋根構造用面材の上面とし、留付け間隔は、原則として、屋根の構造用面材を受ける垂木間隔と同一とする。

(d) 屋根断熱工法の場合は、通気垂木の間に断熱材を敷き込む。
また、断熱材の上面を通気層とするため、通気垂木の高さより低くなる厚さとする。

(e) 使用する断熱材の種類は、表20.1.1[断熱材の種類]のJIS A 9521(建築用断熱材)の発泡プラスチック断熱材に基づき、厚さは、特記による。

(f) 通気垂木に留め付ける下地用合板の種類及び厚さは、特記により、下地用合板の上に14章2節[下地及び下葺]による下葺材を葺く。

(g) 軒先又は軒と外壁の取合い部に、通気用金物又は通気隙間を設置し、防虫網を取り付ける。

(h) 棟部分は、屋根仕上材に適した形状の通気具等を用いた通気措置を行う。

(イ) 屋根の構造用面材を受ける垂木の間に通気層を設ける場合

(a) 通気層は、軒先の下面から棟まで通気できるように設ける。

(b) 屋根の構造用面材を受ける垂木の下面から、垂木高さより低くなる厚さの断熱材を取り付け、必要に応じ、通気空間を確保する措置を行い、防湿層を設けた後、下地用合板又は仕上材を留め付ける。

(c) 使用する断熱材の種類は、表20.1.1[断熱材の種類]により、グラスウールを使用する場合は、耳付きの防湿シートで覆われたものとし、その場合は、(b)の防湿層を省略することができる。

(d) 軒先又は軒と外壁の取合い部に、通気用金物又は通気隙間を設置し、防虫網を取り付ける。

(e) 棟部分は、屋根仕上材に適した形状の通気具等を用いた通気措置を行う。

10.4.3 軒天井下地

(1) 野縁受け、野縁及び下地板の樹種及び寸法は、特記による。

(2) 軒天井下地の工法は、表10.4.1による。

表 10.4.1 軒天井下地の工法

(3) 軒天井にラス下地板を用いる場合は、表10.4.2 による。

表 10.4.2 軒天井ラス下地板の工法

(4) 軒天井板張り工法は、10.9.5による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除

4節 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事/11章 防水工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

11.4.1 一般事項 11.4.2 材料 11.4.3 施工 11.4.1 一般事項 この節は、外壁を取り付ける場合の透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルトを留め付ける工事に適用する。 11.4.2 材料 (1) 透湿防水シートは、JIS A 6111 (透湿防水シート) に規定する透湿防水シートBとする。 (2) 防水テープ (ア) 両面粘着防水テープの幅は、特記による。 特記がなければ50mm幅以上のものを使用し、傷やしわがないものとする。 (イ) 両面粘着防水テープは、製造所が定める使用可能期間以内に使用する。 (ウ) 両面粘着防水テープは、表11.4.1の性能基準に適合し、10年間の防水機能を検証したものとする。 また、片面粘着防水テープは、両面粘着防水テープの性能基準に準ずる製品とする。 (3) 改質アスファルトフェルト 改質アスファルトフェルトは、表11.4.2の品質に適合したものとする。 (4) ステープルは、JIS A 5556 (工業用ステープル) による。 11.4.3 施工 (1) 施工条件 (ア) 降雨・降雪時、降雨・降雪が予想される場合又は降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合は、施工を行わない。 (イ) 防腐・防蟻処理された胴縁を使用する場合、透湿防水シート施工後、降雨・降雪等で胴縁及び透湿防水シートを濡らさないよう、直ちに外装材を設置すること。 (ウ) 防水テープの施工は、5℃未満では原則行わない。 (エ) 防水テープの施工は、被着体の乾燥のほか、油分、ほこり、木屑等の汚れを除去したうえで行う。 (2) 透湿防水シート、防水テープ及び先張り防水シートの工法 (ア) 透湿防水シートの施工は、開口部回り、外壁上下端部及び取合い部の雨水処理、水切り取付け等の工事終了後に行う。 (イ) 柱、間柱の間隔、段差、不陸などを確認し、不具合がある場合は修正し、柱・間柱あるいは耐力面材の上に透湿防水シートを張る。 なお、外張断熱工法とする場合は、断熱材の上に張る。 (ウ) 透湿防水シートは、シートを横方向に下部から上部に積み上げる、よろい張りを原則とする。 (a) 重なりは、上下幅90mm以上とする。 左右の重なりは構造用面材がない場合は、柱 (間柱) と間柱 (柱)の間隔 (左