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2節 下地及び下葺/14章 屋根及びとい工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

14.2.1 一般事項
14.2.2 材料
14.2.3 工法

14.2.1 一般事項

野地板を下地として施工される金属板葺、粘土瓦葺、スレート葺及びアスファルトシングル葺による屋根工事の下葺に適用する。

14.2.2 材料

(1) 野地板の種類、材質、厚さ等は、5章7節[小屋組]6章7節[小屋組]7章2節[材料]8章7節[小屋組]又は10章4節[屋根回り]による。

(2) 下葺材料は、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング940又は改質アスファルトルーフィング下葺材とし、種類は特記による。
特記がなければ、改質アスファルトルーフィング下葺材 (一般タイプ) とする。
なお、改質アスファルトルーフィング下葺材の品質は、表14.2.1による。
また、積雪寒冷地で、すがもれ等により軒先に水溜りが生じる場合、軒先から2m程度は改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ) とする。

表14.2.1 改質アスファルトルーフィング下葺材の品質

(3) 両面粘着防水テープは、11.4.2[材料]表11.4.1の性能基準に適合するものとする。

(4) その他
指定のない付属材料は、屋根葺工法に応じた専門工事業者の仕様による。

14.2.3 工法

(1) 野地板の取付けは、5.7.9[屋根野地]6.7.9[屋根野地]7.9.1[小屋組及び屋根]8.7.10[屋根野地]による。

(2) 下葺の工法は、次による。

(ア) 野地面上に軒先と平行に敷込み、軒先から上へ向かって張る。
上下 (流れ方向) は100mm以上、左右 (長手方向) は200mm以上重ね合わせる。
なお、横方向の継目位置はそろえない。

(イ) 留付けは、留付け用釘又はステープル により、重ね合せ部は間隔300mm程度、その他は要所に留め付ける。
また、銅板葺の場合は、釘及びステープルは、銅又はステンレス製とする。

(ウ) 棟部は、下葺材を250mm以上の左右折掛けとした後、棟頂部から一枚もので左右300mm以上の増張りを行う。
また、増張り材は下葺材と同材を用いる。

(エ) 谷部は、一枚もので左右300mm以上の下葺材を先張りし、その上に下葺材を左右に重ね合わせ、谷底から250mm以上延ばす。
また、谷底は、ステープルによる仮止めは行わない。

(オ) 壁面との取合い部は、壁面に下葺材張りに必要な下地を設ける。
下地材の種別、形状等は特記による。
また、下葺材を壁面に沿って250㎜以上、かつ、雨押え上端部から50㎜以上立ち上げ、ステープルで固定する。

(カ) 棟板 (あおり板) 、瓦棒、桟木、けらば部は、水切り金物等の取り付けに先立ち下葺を行う。

(キ) 両面粘着防水テープを使用する場合は、しわ及びたるみが生じないように張り上げる。

(ク) 軒先は、水切り金物の上に重ね、改質アスファルトルーフィング下葺材(粘着層付タイプ)を用いる場合を除き、両面粘着防水テープで密着させる。
また、両面粘着防水テープは、11.4.2[材料](2)(ウ)表11.4.1による。

(ケ) 屋根の軒及びけらばの壁当たり箇所は、下葺材をあらかじめ屋根下地材 (垂木等) と壁の間に先張りする。
また、先張りした下葺材の上に重ねる下葺材の重ね順は、水下から水上へ張り上げる。
ただし、下地が一体で形成される場合は除く。

(コ) 下葺材が破損した場合は、破損した部分の上側部の下葺材の下端から、新しい下葺材を差し込み補修する。
ただし、改質アスファルトルーフィング下葺材 (粘着層付タイプ)の場合は、破損した部分の上に同材で増し張り補強する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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