14.4.1 一般事項
この節は、鋼板製屋根用折板 (以下この節において「折板」という。) を使用した屋根に適用する。
14.4.2 材料
(1) 折板は、JIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) に基づき、形式、山高、山ピッチ、耐力及び材料による区分並びに厚さは、特記による。
特記がなければ、形式による区分は重ね形又ははぜ締め形、材料による区分は鋼板製とする。
(2) 折板に使用する材料は、表 14.3.1により、適用は特記による。
(3) タイトフレームに使用する材料は、JIS A 6514に基づき、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) を除く鋼材の表面処理は、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」14章2節[表面処理] 表 14.2.2[鉄鋼の亜鉛めっきの種別]のE種とする。
ただし、直接外気の影響を受けない屋内の場合は、E種又はF種とする。
(4) パッキンは、厚さ5mm 以上のブチルゴム若しくはクロロプレンゴム製又は厚さ6mm 以上のアスファルト若しくはポリプロピレン樹脂含浸ポリエステル繊維フェルト製とする。
(5) 軒先面戸板の適用は特記による。
(6) 指定のない付属材料は、折板の製造所の指定する製品とする。
(7) 折板に、断熱材張りを行う場合、断熱材の種別、厚さ、防火性能等は、特記による。
(8) タイトフレームを留め付ける下地材は、JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) 又は JIS G3350 (一般構造用軽量形鋼) に基づき、材質、形状及び寸法は特記による。
14.4.3 工法
(1) 折版葺は、建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重に対応したものとし、工法は特記による。
(2) 折板葺の工法は、(1)以外の仕様は、次による。
(ア) 折板の流れ方向には、継手を設けない。
ただし、やむを得ず継手が必要となる場合は、監督職員と協議する。
(イ) タイトフレームと下地材との接合は、隅肉溶接とし、溶接後はスラグを除去し、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」18 章3節[錆止め塗料塗り]表 18.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(ウ) 重ね形の折板は、各山ごとにタイトフレームに固定し、流れ方向の重ね部の緊結のボルト間隔は 600mm程度とする。
(エ) 折板のけらば納めは、原則としてけらば包みによる方法とする。
けらば包みは 1.2m以下の間隔で下地に取り付ける。
けらば包みの継手の重ねは60mm以上とし、重ね内部にシーリング材を挟み込む。
(オ) (ア)から(エ)まで以外は、折板の製造所の仕様による。
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