14.7.1 一般事項
この節は、アスファルトシングルを使用した屋根に適用する。
14.7.2 材料
(1) 下葺材料は、14.2.2(2)による。
(2) アスファルトシングルの品質、形状、色調及び寸法は、特記による。
アスファルトシングルは、見本品により、監督職員の承諾を受ける。
(3) アスファルトシングルの留付け釘は、製造所の指定する専用釘とし、材質は、表面処理された鉄製又はステンレス製とする。
なお、鉄製の場合は、溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐久性のあるものとする。
また、形状は、各製造所の仕様による。
(4) 接着剤は、製造所の指定する製品とする。
(5) 水切り板は、適切な剛性と耐久性及び水切り機能を有した形状で、製造所の指定する製品とする。
(6) その他の材料は、製造所の仕様による。
14.7.3 工法
(1) アスファルトシングル葺は、建築基準法に基づく、風圧力及び積雪荷重に対応したものとし、工法は特記による。
(2) アスファルトシングルは、製造所の仕様により、1枚ごとに所定の位置に専用釘又は専用接着材で野地板に留付け、シングルの見え掛り部分 (タブ) は、めくれ上がりを防止するため、所定量の接着剤を用いて固定する。
(3) 軒先は、軒先水切りの先端から半分程度控えた位置まで下葺材を張り付け、アスファルトシングルは軒先水切り先端まで張り付ける。
(4) 軒先、けらば等に曲面を設ける場合は、特記による。
特記がなければ、半径 500㎜以上とする。
(5) 谷部は、谷の中心線に450~600㎜幅の谷用シングルを専用接着材で張り付ける。
また、谷にかかるアスファルトシングルは、谷幅が100~200㎜程度になるよう所定の位置に張り付ける。
(6) 棟部は、棟用アスファルトシングルを一定寸法ずつずらしながら所定の位置に張り付ける。
(7) 雪止めを設ける場合は、特記による。
(8) その他、(2)から(7)まで以外の特殊部位の納まりは、製造所の指定による。
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