10.7.1 内部床下地
(1) 下地用床板は、次により、適用は特記による。
(ア) 10.2.3(ア)による下地用合板とし、特記がなければ、厚さは12mmとする。
(イ) 10.2.3(オ)によるパーティクルボードとし、特記がなければ、強度及び接着剤による区分は、13Pタイプ又は13Mタイプ、厚さは15mmとする。
(2) 水平剛性を確保する構造用合板の上に、仕上げ用下地用床板を設ける場合は、10.2.3(ア)による下地用合板とし、厚さは、特記による。
(3) 接着剤を併用して釘打ちする。
10.7.2 内部床板張り
(1) 床板に使用する製材の樹種、寸法及び厚さは、特記による。
(2) フローリングは、「公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 」19章5節[フローリング張り]による。
(3) 内部床板張りの工法は、表10.7.1による。
10.7.3 上がりがまち
(1) 上がりがまち材の樹種、寸法及び厚さは、特記による。
(2) 上がりがまちの工法は、表 10.7.2による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。
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