5.9.2 軸組耐力壁
5.9.3 大壁造の面材耐力壁
5.9.4 床勝ち大壁造の面材耐力壁
5.9.5 真壁造の面材耐力壁
5.9.6 真壁造土塗り壁耐力壁
5.9.7 面格子壁耐力壁
5.9.8 落とし込み板壁耐力壁
5.9.9 大臣認定耐力壁
5.9.1 非耐力壁
(1) 柱の端部と横架材との仕口の形状、留付け釘の種類、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は特記による。
(2) 隅柱と土台との仕口の形状、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は特記による。
5.9.2 軸組耐力壁
(1) 材料等
(ア) 筋かいの樹種、断面寸法及び形状は、特記による。
(イ) 木ずりの樹種、断面寸法及び取付け位置は、特記による。
(ウ) 鉄筋筋かいの材料は、特記による。
なお、表面処理は、5.2.4(1)(c)④による。
(エ) 軸組耐力壁の種類により、留付け方法並びに接合金物及び接合具の種類は特記による。
(2) 工法
(ア) 軸組耐力壁の種類に応じて、筋かいの端部における仕口の形状は、引張耐力を有する接合方法とし、特記による。
(イ) 軸組の柱の柱脚及び柱頭の仕口の形状は、特記による。
(ウ) 木ずりの留付け方法は、5.6.11(2)及び(3)による。
(エ) 鉄筋筋かいの工法は、特記による。
5.9.3 大壁造の面材耐力壁
(1) 材料等
(ア) 構造用面材による大壁造の面材耐力壁の構造用面材の種類、材料等は、表5.9.1により、耐力壁の種類の適用、構造用面材の厚さ、留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。
(イ) 構造用面材の下地に用いる胴縁及び受材は、次による。
(a) 樹種及び断面寸法は、特記による。
(b) 胴縁及び受材は、柱及び間柱に留め付ける。
留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。
(2) 工法
(ア) 構造用面材は、柱又は間柱及び土台、梁、桁その他の横架材に、釘で留め付ける。
(イ) 上下階部の上下同位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合は、胴差部において、構造用面材相互間に、原則として、5~6mm以上の空きを設ける。
(ウ) 構造用面材を横張り又は縦張りとする場合で、やむを得ず、梁、柱等以外で継ぐ場合は、間柱又は胴縁を設ける。
(エ) 構造用合板、硬質木片セメント板、パルプセメント板、構造用せっこうボードA種、構造用せっこうボードB種、せっこうボード、強化せっこうボード及びシージングボードの張り方は、原則として、横架材間をこれらの1枚の面材で、縦張りとする。
また、継目が出る場合は、受材を設け、面材を確実に固定する。
(オ) パーティクルボード、構造用パネル及びハードボードの張り方は、(エ)により、胴差部分以外の継目部分は、2~3mmの空きを設ける。
(カ) ラスシートの張り方は、横張りとし、土台から壁上端部まで張り付ける。
また、ラスシートの施工は、次による。
(a) 見切りの各部には、水切り又は雨押えを設ける。
(b) 継目は、横重ね代を一山重ねとし、縦重ね代を30mm以上とする。
(c) 開口部等でラスシートを切り抜く場合は、事前に鉄板を短く、ラスを長くなるよう切断し、巻き込む。
(d) 留付けは、径24mm以上の座金付きの釘又は径24mm以上の座金付きのJIS B 1125 (ドリリングタッピンねじ) に適合するドリリングタッピンねじにより、留付け間隔は、特記による。
5.9.4 床勝ち大壁造の面材耐力壁
(1) 材料等
(ア) せっこうボード類による床勝ち大壁造の面材耐力壁の構造用面材の種類は、表5.9.2により、屋外壁等以外に用いる場合とし、耐力壁の種類の適用、構造用面材の厚さ、留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。
(イ) せっこうボード類の下地に用いる受材の樹種、断面寸法、留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。
(2) 工法
(ア) 下部の受材は、床構造用面材の上から梁、桁、土台その他の横架材に留め付ける。
(イ) せっこうボード類の留付け方法及び工法については、5.9.3(2)による。
5.9.5 真壁造の面材耐力壁
(1) 材料等
(ア) 構造用面材による真壁造の面材耐力壁の構造用面材の種類、材料等は、表5.9.3により、耐力壁の種類の適用、構造用面材の厚さ、留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。
(イ) 構造用面材の下地に用いる受材、貫の樹種及び断面寸法は、特記による。
(2) 工法
(ア) 構造用面材の下地に受材を用いる場合の工法は、次による。
(a) 受材は、柱、梁、桁、土台その他の横架材に留め付ける。
留付け釘の種類及び釘打ち間隔は、特記による。
(b) 軸組の柱と横架材に沿って受材を設けた構造用面材の張り方は、5.9.3(2)による。
(c) 構造用面材は、受材、間柱又は胴つなぎに留め付ける。
(d) 構造用面材を受材以外で継ぐ場合の間柱及び胴つなぎの樹種並びに断面寸法は、特記による。
(イ) 構造用面材の下地に貫を用いる場合の工法は、次による。
(a) 貫の本数は、5本以上とし、特記による。
(b) 最上段の貫とその直上の横架材との間隔及び最下段の貫とその直下の横架材との間隔は、特記による。
(c) 貫を柱に差し通す場合の留付け方法は、特記による。
(d) 貫の継手は、おおむね柱心で突付けとする。
(e) 柱との仕口の形状及び留付け釘の種類は特記による。
(f) 構造用面材の張り方は、原則として、横張りとし、貫に留付け釘で留め付ける。
(g) 構造用面材を継ぐ場合は、貫上で行う。
5.9.6 真壁造土塗り壁耐力壁
(1) 材料等
(ア) 貫の樹種及び断面寸法は、特記による。
(イ) 間渡し竹は、幅20mm以上の割り竹又は小径12mm以上の丸竹とし、品質は、割れ、かび、虫害及び腐食のないもので、種類は、マダケ (割り竹で肉厚2.5mmから4mmまでのもの)又はシノチク (丸竹) とし、適用は特記による。
(ウ) こまい竹は、幅20mm以上の割り竹とする。
(エ) 荒壁土は、100Lの荒木田土等の砂質粘土と、0.4kg以上、かつ、0.6kg以下のわらすさを混合したものとする。
(オ) 中塗り土は、100Lの荒木田土等の砂質粘土と、60L以上、かつ、150L以下の砂及び0.4kg以上、かつ、0.8kg以下のわらすさを混合したものとする。
(2) 工法
(ア) 貫の本数は、3本以上とし、特記による。
(イ) 横貫と柱の接合又は縦貫と橫架材の接合方法は、特記による。
(ウ) 間渡し竹と柱及び橫架材との接合方法は、特記による。
(エ) こまい竹は、間渡し竹に縄で縛りつける。
(オ) 土塗り壁の塗り厚さは、特記による。
5.9.7 面格子壁耐力壁
(1) 材料等
(ア) 樹種、断面寸法及び格子の間隔は、特記による。
(イ) 面格子に用いる構造用製材の含水率は、15%以下とする。
(2) 工法
(ア) 格子同士の仕口は、相欠きとし、加工精度は、隙間がないものとする。
(イ) 留付け釘の種類及び木ねじの種類は特記による。
(ウ) 面格子と柱、橫架材との仕口の形状及び留付け方法は、特記による。
5.9.8 落とし込み板壁耐力壁
(1) 材料等
(ア) 樹種及び断面寸法は、特記による。
(イ) 落とし込み板に用いる構造用製材の含水率は、15%以下とする。
(ウ) 木だぼは、5.2.4(6)により、適用は特記による。
(エ) 鋼材だぼは、JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に基づくSR235、SD295A又はこれらと同等以上の強度を有するものとし、適用は特記による。
なお、表面処理は、5.2.4(1)(c)④による。
(2) 工法
(ア) 軸組の柱間隔は、180cm以上、かつ、230cm以下とし、柱に加工する溝は、板との間の隙間が3mm以内とする。
(イ) 板と梁、桁、土台その他の橫架材との隙間は、3mm以内とする。
(ウ) 板同士の接合のため、62mm以内の間隔で、だぼを3本以上打込む。
だぼ径同寸の孔あけをし、接合相手の板に、だぼ径の3倍以上の打込み長さ及びだぼ径同寸の孔あけをする。
(エ) だぼ接合は、接合相手の板と穴位置を一致させ、遊びがないようだぼを打ち込む。
(オ) 板材の幅が小さい場合は、板材の上下でだぼ接合部の位置を千鳥に配置する。
5.9.9 大臣認定耐力壁
国土交通大臣が認定した耐力壁の適用は特記により、材料及び工法は、認定内容による。
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