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4節 ALCパネル(薄形パネル)工事/20章 断熱・防露、ユニット及びその他の工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

20.4.1 一般事項

(1) 適用範囲
この節は、木造建築物の高さ13m以下の外壁にALCパネル(薄形パネル) (以下この節において「パネル」という。) を用いる外壁工事に適用する。

(2) 基本要求品質

(ア) パネル工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) パネルで構成された部位は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に設けられていること。
また、仕上り面は、所要の状態であること。

(ウ) パネルで構成された部位は、耐久性、耐火性、耐震・耐風圧、防水等に対し所定の性能を有し、取合い部は有害な欠陥がないこと。

20.4.2 パネル工事

(1) 材料

(ア) パネルは、JIS A 5416 (軽量気泡コンクリートパネル (ALCパネル) ) に基づく薄形パネルとし、種類、形状及び寸法は、特記による。

(イ) 接合材は木ねじとし、材質、形状、寸法等は、パネル製造所の指定する製品とする。

(ウ) 通気胴縁を用いる場合の樹種及び寸法は、特記による。
特記がなければ、樹種は杉とする。
また、防腐処理を行う場合は、特記による。

(エ) 透湿防水シートは、11.4.2[材料](1)による。
また、両面粘着防水テープ及び片面粘着テープは、11.4.2[材料](2)による。

(オ) シーリング材は、11.3.2[材料]による。

(カ) 通気構法とする場合の下地は、10.8.2[外壁通気構法下地]による。

(キ) その他の材料は、パネル製造所の指定するものとする。

20.4.3 パネルの施工

(1) パネルの構法は、通気構法又は直張り構法とし、適用は特記による。

(2) パネルの取付けは、横張り工法又は縦張り工法とし、特記による。

(3) パネル幅の最小限度は、150mmとする。
ただし、150mm未満とする場合は、特記による。

(4) パネルの取付けは、次による。

(ア) パネルを下地に取り付ける接合材は、パネル厚さ及び下地材間隔に応じた打込み本数とし、表20.4.1による。

表 20.4.1 接合材の打込み本数

(イ) 接合材の打込み位置は、パネル短辺端部より30mm以上、パネル長辺端部より75mm以上内側とする。

(ウ) 接合材の打込み深さは、パネル表面から7~10mmとする。
また、打込んだ後に生じるくぼみは、20.4.2(1)(キ)により、補修材で埋め戻す。

(エ) パネルを切断加工して使用する場合、切断形状は強度上支障のない範囲とし、切断加工等によりラス網、鉄筋等のパネル補強材が外部に露出する部分には、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」18章3節[錆止め塗料塗り]表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗りつける。

(オ) 工事現場でパネルの幅又は長さを切り詰める場合は、専用工具を用いて丁寧に行う。

(カ) 出隅・入隅の縦目地や他部材との取合い目地には、パネルの変形挙動等を吸収するために5mm以上のクリアランスを設ける。

(キ) パネル取付け前や施工時に生じた使用上支障のない軽微なひび割れ及び欠けは、20.4.2(1)(キ) により、補修材を用いて適切に補修する。
使用上有害と判断される場合は、パネルを取り換える。

(5) シーリングは、次による。

(ア) パネル相互間の目地部などに施すシーリングは、11.3.2[材料]による。

(イ) パネル相互間の目地は、三面接着とする。
また、出隅・入隅、他の部材との取合い等の目地部は、バックアップ材を装着し、所定の深さが得られるようにする。

(6) 仕上塗材仕上げ
パネル表面の塗装仕上げは、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」15章6節[仕上塗材仕上げ]による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 をWebページ化したものです。

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全体目次/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築木造工事標準仕様書 平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和 3 年 3 月 25 日 国営木第20号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 PDF版で見つかった記載間違い 各章共通事項 仮設工事 土・地業・基礎工事 木造工事 軸組構法(壁構造系)工事 軸組構法(軸構造系)工事 枠組壁工法工事 丸太組構法工事 CLTパネル工法工事 木工事 防水工事 石工事 タイル工事 屋根及びとい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 断熱・防露、ユニット及びその他の工事 排水工事 舗装工事 植栽工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 縄張り、遣方、足場等 仮設物 仮設物撤去等 3章 土・地業・基礎工事 共通事項 土工事 地業工事 基礎工事 4章 木造工事 共通事項 防腐・防蟻処理 防火被覆処理 5章 軸組構法(壁構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 壁 6章 軸組構法(軸構造系)工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材の加工 搬入及び建方 軸組 小屋組 床組 7章 枠組壁工法工事 共通事項 材料 防腐・防蟻処理 木材等の加工 搬入及び建方 土台 床枠組 壁枠組 小屋組及び屋根 8章 丸太組構法工事 共通事項 材料

2節 防腐・防蟻処理/4章 木造工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

4.2.1 防腐・防蟻処理 4.2.2 地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 4.2.3 地盤の土壌の防蟻処理 4.2.4 防腐措置 4.2.1 防腐・防蟻処理 木材の防腐・防蟻処理は、次により、適用部材及び処理の種類は特記による。 (ア) 防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材 「製材の日本農林規格」 (平成19年8月29日 農林水産省告示第1083号) 及び「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」 (昭和49年7月8日 農林省告示第600号) に基づく心材の耐久性区分D1の樹種の心材のみを用いた製材は、次の(イ)及び(ウ)による薬剤による処理の適用を省略できる。 (イ) 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 (a) 製材等の加圧注入による防腐・防蟻処理は、「製材の日本農林規格」又は「枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格」の保存処理の性能区分K2からK4までの区分に適合するもの若しくはこれと同等の保存処理性能のものとし、保存処理の性能区分及びインサイジングの適用は特記による。 (b) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1570 (木材保存剤)に基づく加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法) に基づく加圧式保存処理を行うものとし、インサイジングの適用は特記による。 なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監督職員に提出する。 (c) 加圧注入処理を行ったのち、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、(ウ)により処理を行う。 (ウ) 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 (a) 人体への安全性及び環境への影響について配慮され、かつ、JIS K 1571 (木材保存剤―性能基準及びその試験方法) に適合する表面処理用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤による処理を行う。 ただし、附属書A(規定)に基づく表面処理用木材保存剤による処理の適用、薬剤の種類及び適用部材は、特記による。 なお、処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監督職員に提出する。 (b) 処理の方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 ① 処理面の汚れ及び付着物を取り除

4節 透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルト工事/11章 防水工事/平成31年版 公共建築木造工事標準仕様書

11.4.1 一般事項 11.4.2 材料 11.4.3 施工 11.4.1 一般事項 この節は、外壁を取り付ける場合の透湿防水シート、防水テープ及び改質アスファルトフェルトを留め付ける工事に適用する。 11.4.2 材料 (1) 透湿防水シートは、JIS A 6111 (透湿防水シート) に規定する透湿防水シートBとする。 (2) 防水テープ (ア) 両面粘着防水テープの幅は、特記による。 特記がなければ50mm幅以上のものを使用し、傷やしわがないものとする。 (イ) 両面粘着防水テープは、製造所が定める使用可能期間以内に使用する。 (ウ) 両面粘着防水テープは、表11.4.1の性能基準に適合し、10年間の防水機能を検証したものとする。 また、片面粘着防水テープは、両面粘着防水テープの性能基準に準ずる製品とする。 (3) 改質アスファルトフェルト 改質アスファルトフェルトは、表11.4.2の品質に適合したものとする。 (4) ステープルは、JIS A 5556 (工業用ステープル) による。 11.4.3 施工 (1) 施工条件 (ア) 降雨・降雪時、降雨・降雪が予想される場合又は降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合は、施工を行わない。 (イ) 防腐・防蟻処理された胴縁を使用する場合、透湿防水シート施工後、降雨・降雪等で胴縁及び透湿防水シートを濡らさないよう、直ちに外装材を設置すること。 (ウ) 防水テープの施工は、5℃未満では原則行わない。 (エ) 防水テープの施工は、被着体の乾燥のほか、油分、ほこり、木屑等の汚れを除去したうえで行う。 (2) 透湿防水シート、防水テープ及び先張り防水シートの工法 (ア) 透湿防水シートの施工は、開口部回り、外壁上下端部及び取合い部の雨水処理、水切り取付け等の工事終了後に行う。 (イ) 柱、間柱の間隔、段差、不陸などを確認し、不具合がある場合は修正し、柱・間柱あるいは耐力面材の上に透湿防水シートを張る。 なお、外張断熱工法とする場合は、断熱材の上に張る。 (ウ) 透湿防水シートは、シートを横方向に下部から上部に積み上げる、よろい張りを原則とする。 (a) 重なりは、上下幅90mm以上とする。 左右の重なりは構造用面材がない場合は、柱 (間柱) と間柱 (柱)の間隔 (左